これはどっちの発言が本当なんですかね。
いくら居眠りをしていても、座っている人の膝と膝の間に、自分の膝が入ることはまずあり得ないですしね。
車両がよっぽど混んでいるときなら可能性はゼロではないですが、通常はありえないですよね。
こういう証拠がないような裁判の場合、裁判官は何を基準に判決を出すんでしょうね。
結局、被告の主張が不自然でなく、可能性を否定できないという非常にあいまいな指摘を根拠に判決を出してしまっていますよね。
痴漢の裁判って多いと思うので、もういっそのこと電車に監視カメラをつけて白黒はっきりさせた方がいい気がしますね。



電車内痴漢で無罪=「故意でない可能性」―東京地裁(時事通信 9月27日)

 電車内で少女に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた神奈川県在住の30代の会社員男性の判決が26日、東京地裁であり、日野浩一郎裁判官は「意図的な行為ではない可能性がある」として、無罪(求刑懲役6月)を言い渡した。
 男性は1月13日午前、JR品川駅―蒲田駅間を走行中の電車内で、当時19歳の少女の膝の間に自分の膝を3回入れるなどした
として起訴された。
 日野裁判官は、「居眠りをしていた」とする男性の主張を「特段不自然ではなく、可能性を否定できない」と指摘。着席していた少女の前に立っていた男性の行為が、故意だったことには疑問が残ると判断した。 
2012 09/27 16:11:54 | none
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