サービスが妥当だったのかどうかはわかりませんが働かずに手元に2万円残るのなら十分就職活動はできると思うのですが、裁判しているエネルギーを就職活動に向けましょう。
元入居者の請求棄却=低額宿泊所「暴利なかった」―名古屋地裁支部 (時事通信 6月24日)
生活保護受給者ら向けの低額宿泊所で、徴収額に見合うサービスを受けられなかったなどとして、元入居者3人が愛知県岡崎市の運営会社に約680万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、名古屋地裁岡崎支部であった。
黒岩巳敏裁判長は「部屋代や食費は暴利と言えるほど高額ではなかった」と判断し、請求の大半を棄却した。
月約7万〜9万円の徴収額について、黒岩裁判長は「安価と言えないが、生活保護費を搾取する意図までは認められない」と指摘。「契約過程に不相当な事情はなかった」とも述べ、窮乏していた立場につけこまれたとの原告側主張を退けた。
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