司法書士は、弁護士と同じように、法律事件の解決や法律文書の作成が業務です。 それでは、司法書士と弁護士の違いは?
その違いは、弁護士は大小さまざまな民事事件や刑事事件を区別なく扱うことができますが、司法書士は、金額が140万円を下回る民事事件しか扱うことができません。
裁判所には、小さな事件を扱う簡易裁判所から、上級審である地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所とあります。しかし、司法書士は簡易裁判所の事件だけに限定されています しかも司法書士の誰でも扱える訳でなく、一定の研修を受けた司法書士(認定司法書士)に限られています。
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