2007年 08月 07日 の記事 (1件)


 東京都は、新たな納税手段として東京型「物納システム」を導入する。インターネットオークションに財産を出品し、その売上代金を都税の資金に充てるというもの。 (2007.07.30)

 償却資産税の平成20年度以降の申告に対して、新定率法への対応に向け抜本改正を検討中。 (2007.07.30)

 国税庁のHPに法人税申告書の記載の手引(平成19年版)が掲載されています。 (2007.07.30)

 平成19年度の法人税・所得税関係法令の改正で、所有権移転外リース取引は、平成20年4月1日以降契約を締結するものから売買取引とされたため、借手側では、リース取引の開始時にリース料総額に対して消費税の仕入税額控除を受けることができることになる。 (税務通信 2007.07.25)
 この6月、法人によっては国税局からの通知で、所管が国税局調査部から税務署へ、あるいは税務署から局へと変更されたことを知ったというケースもあろう。資本金1億円以上の法人約38,000社のうち、18年7月ではおよそ13,000社が国税局調査部から税務署所管となっていることがわかった。
 一方、資本金1億円未満でも調査部所管となるケースは、平成15年7月に1,100社だったのが、3年間で新たに3,700社が指定され(600社解除)、4,200社となっている。
 国税当局では、経済社会情勢や業種・業態の変化に対応して法人の実態を的確に把握し、効果的・効率的な調査事務運営を行っていくため、国税局調査部等で調査すべきか、税務署で対応すべきか、所管法人の範囲についてもその見直しを常に行っている。  (税務通信 2007.07.25)

 台風・大雨及び新潟県中越沖地震により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。
 また、地震等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。
 なお、地震等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で(1)所得税法に定める雑損控除の方法、(2)災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。 (国税庁 2007.07.19)

 帝国データバンクは2007年1月−6月の全国企業倒産(負債総額1千万円の法的整理)が、前年同期比16.6%増の5394件に達したと発表した。負債総額では8.3%減少。大型倒産の一服感と中小零細企業の倒産が増加していることを物語っている。事実、金融機関は過去の不良債権問題の反省から、中小・零細に対する与信管理を厳しく、収益改善が見込まれないものについては追加融資をしないケースが多く、資金繰りに窮した企業が経営を断念している。同社では、「今年後半にかけては貸出金利の上昇が見込まれ、中小・零細の倒産が増える」と推測している。 (2007.07.19)

 名古屋国税不服審判所は、さきごろ、親会社が海外子会社へ貸し付けていた金銭債権の第三者への譲渡に対して行われた寄附金課税を巡る審査事案で、納税者の主張を認める裁決を行った。 (税務通信 2007.07.11)

 国税庁のHPに、平成19年度 法人税関係法令の改正の概要が掲載されいました。 (2007.07.11)

 国税庁のHPに、法定資料の合計表の様式の一部改正について(法令解釈通達)が掲載されいました。 (2007.07.11)

 企業の経理担当者も気にしている端数処理の動向〜5年均等償却で生じた端数は5年目に調整しても実務上は問題なし (税務通信 2007.07.11)

 「電子記録債権法案」がこのほど、可決・成立した。「電子記録債権」は、従来の手形債権や指名債権とは異なる新しい債権。これにより、印紙税コストの削減も可能となった。 (2007.07.03)

 国税庁は、6月26日、移転価格税制の適用に当たっての参考事例集を公表した。 (2007.07.03)

 平成19年度の税制改正では、法人税法施行令に置かれた「資本金等の額」の計算規定について一部改正が行われ、現物出資により増加する資本金等の額は「出資財産の価額(時価)から資本金の額を減算した金額」とされた(改正法令8(1)一)。 (税務通信 2007.07.03)

 投資一任口座(ラップ口座)において有価証券先物・オプション取引を行う場合における報酬の必要経費への算入について、国税庁から回答がでました。 (2007.07.03)

 国税庁は、本年7月23日に、同庁のホームページをリニューアルする。 (2007.07.03)

 法人の実効税率がOECD加盟30カ国の中で、6年連続、日本が最も高いことが、大手会計事務所のKPMGインターナショナルの『2007年各国法人税率』調査で分かった。OECD加盟国の平均が27.8%であるのに対して、日本の国と地方を合わせた法人課税の実効税率は40.7%で、大きな格差となっている。日本に次いで実効税率が高いのは、米国(40.0%)、ドイツ(38.4%)となっている。しかし、企業誘致合戦が激しい欧州の中で、各国とも税率引き下げ競争が進展し、ドイツも08年に実効税率を29%台に引き下げることを予定している。 (日本経済新聞 2007.07.03)


2007 08/07 09:26:53 | none | Comment(0)
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