2007年 09月 10日 の記事 (1件)


9月に入って10日が経ちました。
9月は土日から始まったので、あっという間という感じがします。
残暑が続いていますが、頑張りましょう。

8月の税務ニュースです。

 取締役から執行役員への地位変更に伴って取締役在任期間分の役員退職金を支給する場合でも、その支給が予め定められた役員退職金規定に従って支払われる等、一定の要件に該当するものであれば、税務上の退職所得として扱われる旨が明らかとなった。 (税務通信 2007.08.29)

 電話加入権の相続税評価額について、東京、大阪、名古屋の各国税局管内では、1回線あたり4,000円。沖縄国税事務所管内が2,000円、その他の国税局の管内では3,000円とされている。 (税務通信 2007.08.29)

 リース会計基準では、平成20年4月1日現在で既に取引が開始されている既往分のリース取引についても、取引開始時に遡って売買処理とするのが原則とされており、従来の賃借処理を売買処理に変更した際に生じる、経過済みのリース費用と、リース資産の減価償却費等との差額については、「特別損益」として計上することとされている。 (税務通信 2007.08.29)

 平成20年3月31日以前に取引を開始したリース費用は、税務上は従前どおり賃貸借と取り扱われるが、会計基準が強制適用される法人については、会計処理の方法を新リース会計基準適用初年度に賃貸借処理から売買処理へと変更しなければならないこととされている。
 この際、“借り手側”の会計処理は、リース取引を開始した日にリース資産を購入したものとみなし、既に経過した賃貸借処理によるリース費用とリース資産の減価償却費等との差額を「特別損益」として処理する方法が原則とされている。 (税務通信 2007.08.23)

 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の平成19年分については、損害保険料控除の欄が削除され、新たに地震保険料控除の欄が設けられます。 (2007.08.23)

 固定資産税に関する研究・研修・情報提供機関である「財団法人 資産評価システム研究センター」は、「平成19年度償却資産に関する調査研究報告書」を公表した。
 今回公表された報告書では、平成19年度の税制改正によって国税の減価償却制度に導入された250%定率法等により、帳簿価額の計算方法が複雑化していること、また、帳簿価額の低下傾向も明らかであることから、現行の償却資産税の取扱いにおいて、帳簿価額と評価額の両方を申告することとされているのは、現実にそぐわないことから、帳簿価額の申告を不要とすべきとの提言を行っている。 (税務通信 2007.08.13)

 全部取得条項付株式は、旧商法における「100%減資」の手続きに変わるものとして会社法に盛り込まれた経緯があり、もともと増減資の組み合わせによる会社再建の場面での活用を想定したものと言われている。
 具体的には、全部取得条項付株式を本来的な目的で使った場合には、増資分だけ会社の「資本金等の額」が膨らむ結果にはなるが、このような会社再建のスキームが合理的な再建計画に基づいたものである限りは、原則として損益は発生しないことになるものと考えられる。 (税務通信 2007.08.13)

 商品の出荷日を翌期以降に出荷されたものとして売上を繰り延べる経理処理を恒常的に行っていた企業に対して行われた課税処分についての裁判で、東京地裁が、仮装隠ぺい行為であると認定する判決が言い渡された(平成16年(行ウ)第175号)。

 原告の企業は、事業年度の売上目標を達した等を理由として、事業年度内に出荷した商品の売上を翌期に繰り延べる経理処理を恒常的に行っており、裁判では、この経理処理が一般に公正妥当な会計処理の基準に従ったものであるか否かが争点となっていた。

 東京地裁では、いったん作成した納品書や売上伝票を書き換え等があったことから、この経理処理を仮装・隠ぺいと認定。原告の主張を退けて、重加算税を含め、課税当局の処分を認める判決を言い渡した。 (税務通信 2007.08.13)

 国税庁のまとめによると、2006年度の所得税はじめ国税の滞納残高は前年度比5.6%減の1兆6844億円となり、8年連続で減少していることが分かった。同庁によると、2006年度に新たに発生した滞納額は8998億円で、このうち消費税が44%を占めた。一方、同年度に滞納整理した額は9998億円で、新規発生した滞納額を上回り、滞納残高は減少したことになる。 (2007.08.08)

 年金時効特例法による遡及支給部分は課税なし (税務通信 2007.08.06)

 国税庁 平成19年分路線価を公表〜標準宅地 全国平均で8.6%と大幅に上昇 (税務通信 2007.08.06)

 平成19年度の減価償却制度の抜本改正の適用に際しては、いわゆる「総合償却資産」の除却価額の計算の取扱いについても一部見直しが図られ、5%除却法が廃されたうえで、総合耐用年数による未償却残額除却法が原則とされたところだ(法基通7−7−3)。 (税務通信 2007.08.06)

2007 09/10 11:05:57 | none | Comment(0)
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