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国税庁は、10月15日、平成19年分所得税に係る源泉徴収票の摘要欄の記載要領を、年末調整を行う際、控除しきれない住宅借入金等特別控除の額がある場合には、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載する必要があると公表した。 (税務通信 2007.10.22) 東京高等裁判所は、10月10日、米国に設立されたLLCの不動産賃貸業から生じた損益の取扱いを巡る裁判の控訴審で、一審の判決を支持、課税当局の処分を適法とする判決を言い渡した。 (税務通信 2007.10.22) 国税庁はこのほど、平成18事務年度(平成18年7月から平成19年6月)における所得税及び消費税(個人事業者)の調査等の状況について公表した。 平成18事務年度の所得税の調査等の総件数は79万4,956件で、そのうち申告漏れ等の非違件数は57万4,785件、申告漏れ所得金額は9,166億円、追徴税額は1,243億円であった。 また、最近話題のFX取引については、調査1件当たりの申告漏れ所得金額は2,176万円と、所得税の特別・一般調査の1件当たりの金額846万円の2.6倍で、1件当たりの追徴税額もFX取引が533万円と、所得税の特別・一般調査の158万円の3.4倍という結果になった。 (税務通信 2007.10.22) 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。) (2007.10.22) 国税庁が平成18年分民間給与の実態調査結果を公表。これによると定率減税廃止で源泉所得税額は昨年よりも9,295億円増加となっている。 (国税庁 2007.10.15) 新しいリース会計基準の適用に際しては、新基準の適用初年度開始前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リースについても、新基準に基づいて売買処理を行うこととされ、その場合、会計処理の変更に伴う影響額については、適用初年度の特別損益として処理するのが原則とされている。 その一方で、会計上は、新基準の適用前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引について、前年度末の未経過リース料残高を取得価額として適用初年度に取得したものとしてリース資産に計上する方法や、注記を前提とした賃貸借処理の継続等、簡便的な取扱いも認められている。 (税務通信 2007.10.15) 平成19年から、地方分権を進めるため、所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲が行われています。 所得税と住民税とを合わせた税負担が、税源移譲の前後で変わることがないように、平成19年分以降の所得税の額が減少することに伴い、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する方(平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方に限ります。)については、お住まいの市区町村への申告(平成20年は3月17日期限)により、当該減少額を翌年度分の住民税から控除することができます。 年末調整を行う際、控除しきれない住宅借入金等特別控除の額がある場合には、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載していただく必要があります。 (国税庁 2007.10.15) 国税庁のHPで平成19年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引がアップされました。 (2007.10.15)
国税庁は、納税者からの照会に対して回答した事例等をとりまとめた質疑応答事例をホームページで更新し、その中で、「地震保険料控除に関する経過措置」で地震保険料の取扱いを明らかにした。これは、平成19年分以後、5万円を限度として、地震等による損害を対象として支払った保険料等の金額の合計額を、その年の総所得金額等から控除することができる地震保険料控除について、具体的な計算事例により説明したもの。 (税務通信 2007.10.02) 使用人兼務役員の役員給与部分の定期同額給与とはならない部分があると、場合によっては業務主宰役員の給与所得控除相当額よりも損金不算入額が上回る可能性がないとはいえない。 また、税法以外で使用人兼務役員の給与を変動させることで影響があるのが社会保険である。そのうち、雇用保険と労災保険は、役員給与が使用人給与を上回ることで適用できなくなる可能性が高い。 (税務通信 2007.10.02) 日税連「特殊支配同族会社の基準所得金額の計算について」を公表〜イメージ図を用いて過年度欠損金額の調整控除額等を分かりやすく紹介 (税務通信 2007.10.02)
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