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ガソリン税の問題により、先月末租税特別措置のことが新聞などでも多少取り上げられていましたね。
その後、問題が大きくなりそうなオフショア取引や登録免許税関係は2ヶ月間適用期限を延長することになりました。
これで租税特別措置は、ガソリン税のみ適用期限が経過し元に戻ったかのような報道になっていますが、実際は違います。
延長になったのはごく1部で、本来延長を予定していたもののうち26もの法律が期限到来により、現在、期限切れになり元の法律に戻ってきています。
誰でも知っていそうなものの一つに「交際費の損金不算入」があります。
交際費は、原則法人税上では損金にできないとなっています。
資本金1億円以下の中小企業は400万円を限度に使用した経費の90%は損金として認めるという特例はありますが。
実は、これ特別措置だったのです。
本来、交際費は全額損金として認められていました。
これが昭和57年から租税特別措置により、上記のような法になっていたのです。
ということは、今は交際費は損金になる?
そうです。
今は交際費は損金になります。
やった〜
と浮かれて経費使いまくらないでくださいね。
これ、この後今期中に法案改正が発表されると4月に遡って経過措置を元にもどす可能性があります。
結構、税法の世界ではこの遡及、よくあるのです。
本来、4月には税改正が決定しているのですが、この後の展開を見守らないと我々税理士も今期の税法についてはわかりません。
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