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4月に入って新入学や新入園の時期になってきました
明日は、長男の入園式です。
仕事を休んでしっかりと息子の晴れ舞台を見てきます。
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、
平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。
教員免許更新制(以後、「更新制」という)のもっとも基本的なポイントは次の4つだそうです。
1) 更新制の目的は、その時々で教員として必要な最新の知識技能を身につけること。
2) 平成21年4月1日以降に授与された教員免許状に10年間の有効期間が付されること。
3) 2年間で30時間以上の免許状更新講習(注)の受講・修了が必要となること。
4) 平成21年3月31日以前に免許状を取得した者にも更新制の基本的な枠組みを適用すること。
子供を預ける親の立場からすると
教師の資格や資質を保っていくためには、心強い制度です。
しかし、教師の立場からすると
面倒だという声も上がっているようです。
実は、日本の国家資格には
更新制がないものがほとんどです。
われわれ税理士も資格を取る試験は
非常に難しいのですが、
その後にその資格や資質を確認する制度はありません。
そのため、税理士になった後は
ほとんど勉強をしないという人もいるとか・・・いないとか・・・
聞いています。
教師にしろ、税理士にしろ、
お金を頂いて、
子供なり会社なり
立場は違えど、
教育、指導などサービスを提供している立場です。
プロとしての立場でいるならば、
最低限の能力や品格を保持する必要があります。
本来、それは自らの自覚と努力で保持されるべきですが、
そこの差がでてきて、
プロ足り得ない人が出てくるのであれば、
資格剥奪も仕方がないことだと思います。
税理士界の中でも、年間何時間以上の講習も課せられています。
しかし、半強制の状況で罰則もないため、
これを毎年クリアしている人は
どれほどいるのでしょうか。
この講習が実力の全てではないにしても、
最低限の努力としてクリアするべきだと考えます。
ちなみ私は毎年クリアしています。
国家資格の品質保持のあり方、
教師だけでなく
全ての資格においても
見直していくべきだと考えます。
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