平成22年度の税制改正は最終的な確定は

されていませんが、

ある程度、どのようになるのかという

改正案となる税制改正大綱は

昨年発表されました。



一般生活の中で

注目されているのが

一部の扶養控除の廃止です。



今日は、その扶養控除の廃止について

説明したいと思います。



扶養控除は、今年から廃止だと思っている人が多いようです。

しかし、実際は来年平成23年分から廃止となります。

また、この扶養控除は、所得税だけではなく、

住民税においても廃止となります。

この住民税の影響は再来年となりますので、

再来年になって急に税金が増えたと

驚く方も出てくるかもしれませんので、

気をつけてください。



詳細は以下の通りです。



【所得税】

(1) 年少控除の廃止


  年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除を廃止します。


(2) 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止


  特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止し、扶養控除の額を38万円とします。


(3) 適用時期


 上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。



【住民税】

(1) 年少控除の廃止


   年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除を廃止します。


(2) 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止


   特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。


(3) 適用時期


  上記の改正は、平成24年分以後の個人住民税について適用します。
2010 02/01 19:24:22 | none | Comment(0)
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