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平成22年度の税制改正は最終的な確定は
されていませんが、
ある程度、どのようになるのかという
改正案となる税制改正大綱は
昨年発表されました。
一般生活の中で
注目されているのが
一部の扶養控除の廃止です。
今日は、その扶養控除の廃止について
説明したいと思います。
扶養控除は、今年から廃止だと思っている人が多いようです。
しかし、実際は来年平成23年分から廃止となります。
また、この扶養控除は、所得税だけではなく、
住民税においても廃止となります。
この住民税の影響は再来年となりますので、
再来年になって急に税金が増えたと
驚く方も出てくるかもしれませんので、
気をつけてください。
詳細は以下の通りです。
【所得税】
(1) 年少控除の廃止
年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除を廃止します。
(2) 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止
特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止し、扶養控除の額を38万円とします。
(3) 適用時期
上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。
【住民税】
(1) 年少控除の廃止
年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除を廃止します。
(2) 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止
特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。
(3) 適用時期
上記の改正は、平成24年分以後の個人住民税について適用します。
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