相続税が課税された年金払いの保険金に、

所得税も課すのは違法と初めて判断した

7月6日の最高裁判決。



ちょうど、この時

宇都宮に出張に行っており

駅の待合室で

この判決を聞いたときは、

TVに見入ってしまいました。



問題となった保険は、

加入者の死亡後に生命保険金の一部を

特約の年金形式で遺族が受け取れる保険商品。



これまでは実務上、

年金受給権に相続税が課され、

年金取得について、支給額全額を雑所得として所得税が課されてきました。



年金に所得税が課されるようになったのは、

昭和43年の国税庁の通達が契機。

しかし、最高裁の判決は、

二重課税部分については、

国に還付を求められると結論づけました。



法律で税還付が認められる過去5年分については、

保険受給者が申告すれば還付し、

5年を超す分についても法改正などによる救済を検討する考えを示した。



つまり、還付申告をしないと

税還付が受けられません。

現在ですと、

過去5年分まではすぐに

還付申告ができるので、

早めの申告が望ましいです。



現在、支払い中の契約だけで

大手生保1社当たり3000件を

超えると見積もられています。

全体では、数万件にのぼるとみられています。



この保険契約以外にも、

学資保険や個人年金保険にも

相続税と所得税が課されており、

該当者の数は大規模に及ぶと

想定されます。



これに伴いまして、

当事務所では

この件に関しまして、

無料相談を行います。



うちも、

この件と同じではないか。

申告をし直して税金を還付したい。

など、

心配な方、お困りな方、

無料でご相談に応じますので、

お気軽にご連絡ください。



公平性を考えて、

予約面談形式を取ります。

事前にお電話で相談の時間を

決めさせていただいたのち、

当事務所までご来社いただいての

相談とさせていただきます。



ご連絡は、

03-3586-1701

東京都港区六本木3-1-24 ロイクラトン六本木9F

中島税理士・行政書士事務所

です。



相談の際には、

相続税の申告書と過去5年分の所得税の申告書も

お持ちください。



お電話での

ご相談に関しましては、

しばらく控えさせていただきます。



該当されてご心配の方、

ご連絡ください。
2010 07/08 09:06:36 | none | Comment(0)
Powerd by バンコム ブログ バニー

この記事へのコメント

この記事にコメントする

名前:
メールアドレス:
URL:
セキュリティコード  
※セキュリティコードとは不正アクセスを防ぐためのものです。
画像を読み取り、入力して下さい。

コメント:
タグ挿入

サイズ
タグ一覧
Smile挿入 Smile一覧