9月に入って早々、

国税庁から発表がありました。



国税庁は、7月の最高裁判決で二重課税との判断が示されたのを受けて、

保険業界と還付方向を検討してきました。

判決では、1年目の年金については、所得税分を違法としたが、

2年目以降については判断を示していませんでした。

この点について、国税庁と保険会社で協議が

行われていました。



そして、

昨日、この件についての取り扱いの具体的な発表がありました。



「年金払い方式の生命保険金に

相続税と所得税を課していた二重課税問題で、

財務省と国税庁は10月下旬から、

所得税の還付を始める方針を固めた。」



これにより、

生保二重課税に該当する人は

10月下旬から還付の申告をする必要があります。

還付申告をしないと

もちろん、還付の権利があったとしても

税金は戻ってきませんので、

気を付けてください。



それでは、

どうやって、その該当者かを

知るのか?



それは、大きな保険会社においては、

該当者に該当する契約者に書面等で

通知してきます。

この通知書が届いた方は

忘れずに所得税の還付申告をしてください。


今回決まった方針は、大きく3点です。

・ まず還付申請の時効前の5年分を対象とする。

・ 年金払い方式の個人年金保険や学資保険も含める。

・ 契約者には、国税庁から依頼を受けた各生命保険会社が通知する方向です。

救済措置を表明していた5年超の還付については、

法的な措置が必要なため、引き続き検討するとのことです。



そもそも、

この「生保二重課税」とはどういうことでしょう?

これについて、簡単に説明したいと思います。


相続が発生した際に、相続財産の中に生命保険金がある場合、

相続税の対象となります。

この相続税の対象となる生命保険金に対して、

相続後に受け取る際に所得税も課税されている。

これは、二重課税ではないか?

これが発端です。



そして、一時金で受け取った保険は相続税の課税対象とされましたが、

所得税はかかりませんので、二重課税の問題はありませんでした。

一方、“年金”で受け取った額は、

60%相当額(この割合は、ケースによって異なります)が

相続税の課税対象とされた上で、

さらに、毎年受け取る年金にも所得税がかけられたのです。



つまり、相続税と所得税が二重に課税されたわけです。



この部分が、

今回裁判で二重課税と断定され、

二重課税分の所得税は

納税者に戻すべきであるという

処置を現在行っていこうとしています。



今までは、

この二重課税、当たり前として処理されていただけに

今回の裁判のインパクトは大きく、

また、この案件に該当する人の数、還付金額ともに

大きなものになると想定されています。



もう1度言います。

該当する人は、

自らが還付申告をしないと

税金は戻ってきません。

税務署や会計事務所に聞くなりして、

必ず、

還付の手続きを行ってください。
2010 09/02 12:04:56 | none | Comment(0)
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