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税理士業界では現在有名な訴訟に「武富士事件」というものがあります。
簡単に説明しますと。
武富士の元会長の長男に対して武富士株を大量に保有するオランダ法人株(約1653億円)を生前贈与しました。
当時、海外居住者に対して海外財産を贈与したものについては日本では課税対象外となっていたため、その長男は贈与税の申告を行いませんでした。
しかし、国税当局は、この長男は租税回避のために移住した形を取っていただけで、実際は日本居住者であるため、申告漏れであるとして無申告加算税を含め1330億円の追徴課税を行いました。
この金額は贈与税では史上最高額です。
これについて裁判で争っているのですが、1審では「この長男は当時武富士の香港支社長として役職についており、贈与税回避のためだけに香港に滞在していたと認定するのは困難である」として、国税当局の主張を退け追徴課税分を全額取り消しました。
この判決が最終的に通ると、1330億円に対する還付加算金が、この長男に支払われることになります。
これは、日本史上最高額の還付加算金で、財源は税金です。
この事件のあとすぐに、贈与税法は過去5年以内に日本に居住していた実態のあるものは海外財産に対しても課税すると改正されました。
しかし、それは事件のあとなのでこの事件には遡及できません。
おそらく、この追徴加算税は取り消しになるでしょう。
少し浅はかな気がします。(´д`lll)
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