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交際費は、その支出額の10%が課税されるとともに、支出総額が一定額を超えると、その超えた分は課税されることになっていますが、特に得意先接待の多いような会社は、これをいろいろ勘定科目に分散して課税を免れようとしているのではないかと、厳しくチェックされます。
<1>すべてが集計されているか? 未払・仮払交際費も、交際費の限度計算にあたっては集計しなければなりません。
<2>他の費目で処理している費用の中に、交際費となるものが含まれていないか? 売上割戻し、広告宣伝費、会議費、旅費交通費、販売促進費、情報提供料等の中に、交際費とすべきものが見つけられることもありますから、区分を明確にしておいて下さい。
<3>使途不明金や、役員賞与とすべきものはないか? 渡切り交際費は必ずチェックされます。「使途不明」に係る税務の取扱いはたいへん厳しく、「使途秘匿金に対する課税の特例」によれば、その支出を損金と認めないだけでなく、支出額の40%に相当する金額を税金として加算すると規定していますので注意して下さい。
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