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 川崎市多摩区のマンションで2006年、小学3年の男児が15階から投げ落とされ、殺害された事件で、殺人などの罪に問われた無職今井健詞被告(44)の判決公判が3月5日、横浜地裁であり、木口信之裁判長は「物を投げるように人を地上に投げ落として殺害し、残忍で悪質極まりない」として、求刑通り無期懲役を言い渡した。
 木口裁判長は「うっ憤晴らしのため、他人の家庭を破壊したい、人を投げ落としたときの達成感をとにかく味わいたいという身勝手な動機で、確定的な殺意を持って行った」と批判した。
 今井被告は起訴事実を認めたが、弁護側は刑事責任能力がなかったとして無罪を主張していた。

 妥当な判決ではあるだろう。
 ただ気になるのは弁護側が無罪を主張している点だ。 
 日本には、刑法第39条1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」と規定されている。
 心神喪失とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態をであるが、そういった者を罰しないというのはいいのだろうか。
 完全に社会から隔離することのできない日本社会において、裁判で心神喪失状態を認められることで無罪となり、殺人を犯した者が世を闊歩することのないよう心神喪失者の隔離を図る必要がある。
 また、心神喪失と認められると、不起訴になるか、起訴されても無罪となるというのは、巻き込まれた被害者のことを考えると不愉快極まりないことである。
 映画『DEATH NOTE』では薬物乱用による中毒症状で殺人事件を犯した犯人が心神喪失で無罪となったが、それが演技であったような発言を行うシーンがある。また、2001年6月8日に大阪教育大学教育学部附属池田小学校で起こった事件の犯人が、何度も不起訴となった経歴の持ち主であったことも報道されたのはご存じだろうか。
 こういった者を出さないためにも刑法39条に関しては改正すべき問題ではないだろうか。
2009 03/06 13:02:40 | 防犯情報 | Comment(0)
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