橋下弁護士はそのしゃべりとルックス(あたしは好きじゃないけど)でそこらへんのタレントよりテレビに出ていましたよね。
そして知事にまでなっちゃって

ここで争われている言論の自由って本当にあやふやなもので、どこまでって線引きができたらこんなに苦しまないのにね。自由って言葉の許容範囲を定義してもらいたいよ。


◆「ほめられた行為でなかった」主張認められたが…橋下知事は淡々と
(2009年7月2日 MSN産経ニュース)

 テレビ番組での発言をめぐり、1審に続き橋下徹大阪府知事に賠償を命じた2日の広島高裁判決。歯切れのいい言葉が世論の支持を集めている橋下氏は、最高裁で争う意向を示す一方で、「今回の発言がほめられた行為でないのは間違いない」と神妙な表情。これに対し原告側は、賠償額が減額されたことに不満ものぞかせた。
 橋下氏は2日午後、大阪府庁で公務の合間を縫って淡々とした口調で取材に応じた。1審が名誉棄損と認定した部分を高裁が否定したことについては「主張がきちんと認められたが、誇れることでも何でもない」。そのうえで「言論活動がどこまで保障されるか、最高裁に決着をつけていただきたい」と上告する方針を示した。
 1審判決後、遅延損害金を含めすでに原告側に支払った約856万円については「相手が弁護士である以上、判決が確定すれば差額分は返ってくると思う」と話した。
 一方、原告側は代理人のみが広島市内で記者会見。原告弁護団事務局長の兒玉浩生弁護士は「業務妨害と認定されたことには非常に満足している」と判決を評価しながらも、「名誉棄損も成立すると思っていたので、高裁の判断には疑問がある」と不満を口にした。上告については今後検討するという。
 また原告の1人の今枝仁弁護士は「十分な調査・検討のない懲戒請求が違法行為であると確認した点は評価できるが、1審判決から後退したことは遺憾。橋下氏は真摯(しんし)に反省し、説明責任を果たして社会の誤解を解消してほしい」とするコメントを出した。
 橋下氏に対しては平成19年12月、全国の約340人が「発言は弁護士の品位を失う非行にあたる」として所属する大阪弁護士会に懲戒請求。同会綱紀委員会は「懲戒相当」と議決している。

債務整理ってよく聞きますがよくわからなかった。これを読んでこうなるのかってなんとなく理解できました。社会の実態も分かるし、見てみてください

2009 07/03 16:01:38 | none
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