便利だけど危険なカード。 このカードを使用するかどうかで弁護士たちは争っています。 賛成、反対どちらの意見も分かるんですが、わたしは危険性を訴える方がいいかなと思います。 多重債務者の多さ、本当に深刻ですからね。 こういった立場の人が警告してもいいのではないでしょうか。
◆<弁護士報酬>カード決済、自粛17年 論争20年、決着なく 乱用警告か利便性か (2009年7月16日 毎日新聞)
弁護士報酬をクレジットカード払いで受け取るのは是か非か−−。日本弁護士連合会(日弁連)でこうした議論が20年以上続いている。日弁連は消費者保護の立場から3月、改めて自粛方針を示したが、内部でも利便性を重視した容認派がカード決済導入のマニュアル作成の動きを始めた。公共料金をカード払いができる現在、導入した弁護士からは「議論自体が時代錯誤」との声も出ている。 カードが多重債務者を生んでいることを背景に大阪弁護士会が84年、日弁連にカード決済の是非を照会したことをきっかけに議論が始まった。日弁連は92年、「カード乱用 を警告すべき立場の弁護士が利用するのは適当ではない」などとして自粛方針を打ち出した。 しかし、昨年11月、日弁連の弁護士業務改革委員会(業革委)は「海外からの依頼では送金よりカード決済の方が手数料が安い」などと容認を求める意見をまとめた。一方、日弁連・消費者問題対策委員会は「カード会社が加盟店として弁護士事務所を積極的に紹介すると、弁護士以外のあっせん行為を禁止した弁護士法(非弁提携の禁止)に違反する恐れがある」などの理由で反対している。 日弁連が昨年、全国の弁護士会を調査した結果、両論併記を求める意見が多かったという。そこで全弁護士会に改めて自粛を呼びかけつつ、「(カード決済を導入しても)ただちに懲戒処分にはあたらない。非弁提携などの恐れがある場合は処分対象になり得る」との文書を配布した。 業革委はこれを「容認」ととらえ、カード会社と加盟店契約する際の約款などマニュアル作成を始めた。業革委の佐藤彰紘弁護士(第一東京弁護士会)は「弁護士が増加しており、市民に気軽に利用してもらうことが重要」と話す。カード会社1000社以上が加盟する日本クレジット協会(東京都)は「新たなビジネスチャンス」と歓迎する。 日弁連でこの問題に携わっていた夏住要一郎弁護士(大阪弁護士会)は「弁護士側の都合ではなく、依頼者側の意見を聞くなどのアンケートが必要ではないか」と話している。
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