せっかく弁護士になれたのに、こういう事件を起こしてしまうのは悲しいですね。
成年後見制度を利用した、犯行みたいですからちょっとした出来心ではすまない問題です。
ずさん管理からきただろうとなんだろうと被害者からしたらお金を取られた事には変わりないですから。
懲戒免職さらには、なにかしらの量刑はくらうでしょうね。
しかし、自業自得としか思えません。

被告人席に座った弁護士 黙秘権告知は省略、自ら証人を追及…異例ずくめの展開(産経新聞 6月8日)

 裁判の“プロ”である弁護士が、裁かれる側として東京地裁の被告人席に腰を下ろした。成年後見人を務めていた男性の口座から現金約1200万円を着服したなどとして、業務上横領などの罪に問われた弁護士の男性被告(52)の公判。約20年の弁護士歴を誇り、司法を知り尽くした被告を裁く法廷は、異例ずくめの展開を見せた。(時吉達也)

■裁判長も「わかってますね」と黙秘権告知省略

 4月に東京地裁で開かれた初公判。被告の名前、住所などを確認する冒頭手続きで、珍しいやりとりがあった。

 裁判長「黙秘権は…。もう、十分わかってますね」

 通常、刑事裁判の冒頭手続きでは、被告には供述を拒否しても不利益な扱いをされない「黙秘権」があることを裁判官が告知する。黙秘権は刑事訴訟法が定めている被告の重要な権利だが、裁判長はこの告知を省いたのだ。

 おそらく、裁判長は被告が弁護士であることから、黙秘権の告知は「釈迦に説法」になると考えたのだろう。法廷はその後も、通常の刑事裁判とは違った異例の展開を見せていくことになる。

 起訴状によると、被告は平成19〜21年、自身が成年後見人を務めていた知的障害がある男性の銀行口座から、15回にわたり現金計約1200万円を着服。さらに、所得税の滞納などによる財産差し押さえを免れるため、弁護士報酬など計約1400万円を交際相手の銀行口座に入金、隠蔽したなどとされる。罪状認否で、被告は「間違いないです」と起訴内容を認めた。

■女性問題、ずさんな経理…明らかになる事件の背景

 3年に30歳で司法試験に合格し、6年に弁護士登録した被告。転落の始まりは、女性問題だった。検察側の冒頭陳述などによると、被告は自身の不倫トラブルを理由に12年、妻子と別居。その後、愛人との同居を開始した。弁護士事務所の経費や生活費に加え、妻子への毎月30〜50万円の送金で月々の支出は150万円を超過。「ざっくりとした感覚で、1200万円から1500万円」(被告の公判供述)という少なくはない年収でも賄いきれず、生活は圧迫されていった。

 被告を横領行為に結びつけたもう1つの要素は、ずさんな経理態勢にあった。私的財産と弁護士報酬、依頼人からの預かり金などを一切区別せず、同じ銀行口座で管理。帳簿をつけることも一切なかったという。

 貯金を使い果たしても銀行通帳には預金残高がある、という奇妙な状況で迎えた19年8月。依頼人から預かり金の返金を求められた際に残高不足に気づき、慌てた被告は成年後見人として管理していた男性の預金口座から、自身の口座に60万円を送金。これを皮切りに、30万〜100万円の着服を繰り返していった。
2013 06/11 09:39:09 | none
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