2007年 06月 13日 の記事 (1件)




昨日に引き続き、結婚式シリーズ第2弾です。



よく、結婚式の費用を親に出してもらうという話を聞きます。



このときの費用は、贈与になるのでしょうか?



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この際に費用は、実費負担である限りは、贈与税は掛かりません。



ホッA=´、`=)ゞ



しかし、結婚した際に「結婚持参金」ということで多額の金銭を移動することも見受けられます。



この場合は、どうなのでしょうか?



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この場合は、贈与として贈与税が掛かってきます。



つまり、贈与税の基礎控除の「110万円」までは、贈与税は掛かってこないがそれ以上だと税金がかかってきます。



ここで、ちょっと節税口座('-^*)/



では、結婚相手にも100万円渡せば、「220万円」までは贈与税は掛かってこないことになります。



しかし、このあたりも、いろいろ問題があるので気をつけてください。






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中島税理士・行政書士事務所
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2007 06/13 09:04:57 | none | Comment(0)
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