2010年 02月 01日 の記事 (1件)


平成22年度の税制改正は最終的な確定は

されていませんが、

ある程度、どのようになるのかという

改正案となる税制改正大綱は

昨年発表されました。



一般生活の中で

注目されているのが

一部の扶養控除の廃止です。



今日は、その扶養控除の廃止について

説明したいと思います。



扶養控除は、今年から廃止だと思っている人が多いようです。

しかし、実際は来年平成23年分から廃止となります。

また、この扶養控除は、所得税だけではなく、

住民税においても廃止となります。

この住民税の影響は再来年となりますので、

再来年になって急に税金が増えたと

驚く方も出てくるかもしれませんので、

気をつけてください。



詳細は以下の通りです。



【所得税】

(1) 年少控除の廃止


  年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除を廃止します。


(2) 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止


  特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止し、扶養控除の額を38万円とします。


(3) 適用時期


 上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。



【住民税】

(1) 年少控除の廃止


   年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除を廃止します。


(2) 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止


   特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。


(3) 適用時期


  上記の改正は、平成24年分以後の個人住民税について適用します。
2010 02/01 19:24:22 | none | Comment(0)
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