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今朝書いたブログが、PCがフリーズしてアップできませんでした。
書き直します。
公益法人制度が、明治29年の民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止し、抜本的に変わります。
来月12月1日から、この新公益法人制度が施行されます。
現在の社団法人・財団法人は、一般法人か公益法人に5年以内に移行しないと解散になります。
公益法人が設立できるようになってから112年
初めての大きな改革です。
これは、必要以上に公益法人が増えすぎてしまったため、本当に公益性のある法人を抜き出そうという意図もあります。
現在日本国内に、社団法人・財団法人は約25,000法人あります。
この法人全てが移行手続並びに認定手続を行うということになると、大変な作業です。
この認定手続には、公益会計基準を準拠した会計が必要になってきます。
この公益会計基準は、公益認定や公益目的支出計画の作成にも必要になってきます。
もちろん、法務局への法人設立の登記も必要です。
公益認定を受けるためには、難解な書類作成等の業務もあります。
当事務所では、この公益法人制度に対応して、登記申請と行政書士の立場から、公益会計基準の指導や税の申告書作成は税理士の立場から、公益認定等の指導や書類作成はコンサルティングの立場から、公益制度改革が公布されたときから準備してきました。
現在、日本各地からお問い合せ頂いております。 今までの実績・研究の成果を発揮できる最高の場だと考えております。
12月1日施行を前に、HPのアクセル数・お問い合せも増えています。
疑問・質問のある法人は、どしどしお問い合せください。
全国出張も行っております!
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