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 10月15日鹿児島地方裁判所で飲酒運転の同乗者に対する厳罰化へとつながる判決が出た。内容は、飲酒ひき逃げ事故で、直前に車を降りた同乗者に賠償を命じたというもので、飲酒運転の厳罰化の流れは定着しており、判決により責任は同乗者や酒を提供した側にまで及ぶこととなる可能性が濃厚となった。
 同乗者にも損害賠償を命じた判決は、他に2003年の東京地方裁判所八王子支部判決、2006年山形地方裁判所米沢支部判決、同乗者等に対して損害賠償の支払いを命じる判決を出している。
 今回の判決は、事故当時に同乗者が乗っていなかったことで他と異なっている。
 飲酒運転厳罰化の流れの中で2007年9月施行の改正道交法で「同乗罪」が新設された。しかし、運転の要求や依頼の立証が難しく立件のハードルは高いとされている。1年間に同乗罪が適用されたのは954人(うち逮捕者46人)。1年間の飲酒運転の検挙数が約5万件ある中ではわずかといってもいい。
 その情勢の中、今回鹿児島地方裁判所が出した判決は、厳罰化や飲酒運転は社会悪という意識が定着した表れでもあり、飲酒運転の責任を幅広くとらえるという意味で画期的と言ってもいい。
 今後も飲酒運転の罰則は、厳しくなっていくだろう。よって、飲酒運転は絶対しないという意識を持つとともに、周りにも飲酒運転をさせないという心掛けもひつようとなってくる。
2008 10/19 01:13:47 | 防犯情報 | Comment(0)
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