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道交法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)の第1項に

 車両等は、横断歩道又は自転車通行帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

と規定されているのはご存知でしょうか?

 どのようなことかというと、横断歩道等において歩行者が横断しようとしている場合は、停止若しくは徐行しなければならないということである。
 横断歩道で横断使用としている歩行者がいる場合は、止まったり徐行をしたりして横断しようとする歩行者に対しては優先的に譲ってあげましょうという法律である。

 この法律は、自動車学校での講習では習っているはずのことなのであるが、忘れがちになってしまう点である。ただし、この行為は道路交通法違反となり、大型車の場合12000円、普通車の場合9000円、二輪車の場合7000円、その他は6000円の反則金の納付と違反点数2点が加算されます。
 横断歩道で交通事故を起こした場合には、必ず問われる部分ですので横断歩道付近の通行の場合、歩行者等に十分注意して通行しましょう。
2006 06/11 21:28:22 | 防犯情報 | Comment(0)
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