2007年 11月 の記事 (12件)

11月もあと1時間あまりで終わり。

今月の予定業務も無事完了。

ギリギリになった作業もありましたが、無地終わってホッとしています(-。−;)



明日から12月。

気候もすっかり寒くなり、本格的に冬の気配を感じられるようになりました。

風が冷たくリンとした冬の空気の緊張感が気持ちを引き締められます。

少しでも気が緩んでいると、その空気に負けて風邪をひいてしまいます。

あと1ヶ月、気を引き締めています。



今は、税務の業務以外に、営業ツールの作成などに残業時間は費やしています。

なんとなく来年はいいことがありそうな気がします。

今はその準備に頑張ります!
2007 11/30 22:25:18 | none | Comment(0)
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最近、公私ともにいろんなことがあり過ぎてブログのアップまで手が回りませんでした。

プライベートの方も初体験のことやらいろいろあったのですが、それは置いといて。



仕事は、年末だからなのか月末だからなのか、ずっと忙しいです。

今月末になって会社設立の登記申請の依頼が3件。

今月申告の申告書があと1件残っています。

HPの更新。

税理士事務所のHPの更新は、とりあえず終わらせました。

今まで作りためていたコンテンツを昨晩と今日アップ。

約20ページほどアップしました。

少しでも反響があればよいのですが。



新会社のHPはトップページは大体出来上がりました。

トップページさえできれば、あとコンテンツを流し込むだけなので、来年1月にはアップできる予定です。



まだ、年賀状の作成も終わっていません(>_<



来月は年末調整もあります。



まだまだ忙しいのは続きそうですが、あと2週間頑張ればひと段落つかせる予定です。

12月の最後の方は、来年の準備に充てられるよう今のうちに頑張ります(^O^)/

その後は、ゆっくりと事務所の忘年会でもしようかと計画を立てています。



2007 11/27 20:29:02 | none | Comment(0)
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さっき、コンビニに弁当を買いに行ってきました。

寒い〜(>_<

こんなに冬って寒かったっけ〜っていうぐらい寒い。

今夜の寒さはなに?

まだコートは着なくてもいいやと思って着てこなかったのを後悔しました。

風が冷たい!

天気予報で今夜の気温を調べたら6℃。

真冬じゃないですか。

まだ、まだ紅葉も終わりきらないまま、真冬に突入。

ほんと、これじゃ風邪ひきます。

風邪やインフルエンザが流行っています。

うがい・手洗いをしっかりとして予防しましょう!
2007 11/22 23:14:31 | none | Comment(0)
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今日は、夕方6時前までお客さんのところを訪問していたため、そのあと事務所で作業をしていました。

ふと気になることがあり、税法六法やいろんな文献を調べた結果、自分の考えが間違っていたことに気づきました。

税法自体かなり複雑なくせに、例外規定の記載の仕方もまどろっこしく何が言いたいのかわかりません。

他の文献にはそれらしいことがあっても、自分で法律上から納得のいく条文を引っ張り出してこないと人任せの判断になってしまいます。

それでは、専門家として失格。

ということで数時間格闘した結果、やっと答えが出ました。

あまりの字の細かさと難解な税法の記載方法に、目がショボショボ(>_<になってしまいました。

今日は、あともう少ししたら帰ります。



結局、残業しようとしたことはほとんど手をつけられませんでした。

明日、早く来てやろうかな?

とりあえずいくつかは家でもできるように宿題を持ち帰ります。

今年もあと1ヶ月。

年の瀬のせいか、歳のせいか、時間の経つのがずいぶん早く短く感じます。

時間が足りません。
2007 11/20 22:19:22 | none | Comment(0)
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今年は、初めて会う人と大勢お会いさせていただきました。

正確にはわかりませんが、数百人ぐらいでしょうか?

飲み屋とかを入れればもっとかもしれませんが、とりあえずシラフで会った人数だけです(^_^

1ヶ月に100人以上の初対面の方とお会いした月もありました。



先日、無料相談を行いましたとブログを書きましたが、私はよく無料相談にも参加します。

今年だけでも10日ほどは参加しています。

これもいろんな方と出会える場だと考えています。

しかも、自ら出向くことなく相手から来てくれるので私としては楽です。

もちろんその代わりに相談に乗るという役務を提供しているのですが。

ほとんどの場合、すぐに仲良くなったり利害関係が生まれたりすることはありません。

しかし、何かあったときに会ったことがあるのと会ったことがないのとでは、全然違ってきます。



先日も怪しい紹介会社からの営業でどうしても納得できないことがあり、悩んでいました。

その会社のHPを見たところ以前お会いした税理士の先生が掲載されていたので、その先生に連絡をとり実情をお聞かせいただきました。

その結果、その営業はキッパリ断りました。



やはり、1人では考えられることも限定されてきます。

いろんな方のネットワークがあると、その点有利です。

これからも仕事以外でも、いろんな方とお会いしいろんな見聞を広められていけたらいいなと思っています。



今週末も士業の方々10人ほどが集まっての交流会があります。

一応、幹事になっています(;^_^A

楽しんできます。
2007 11/16 18:04:47 | none | Comment(0)
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今日は、寝坊をしてしまいました。

仕事が残っているので、出かける9時30分までに1件仕事を終わらせないと今日は何件も予定が入っています。

しかし、昨日は仕事が終わった後11時までジムに行って、寝たのが2時ごろでした。

だんだん朝起きるのが辛い季節になってきましたが、しっかりしないと。



昨日と今日は、赤坂見附駅のベルビー1階で税の無料相談を行っています。

この2日無料相談会を行うので、協力してくれる人は希望の日時を記載して税理士会に連絡してください、と連絡がありました。

最近、自分ができることは何でも参加してしまっていて、この時もいつでもやります(^-^)/

と、手を挙げたら2日とも担当になっていました。

え(@_@)

普通どっちか1日じゃないの?

すごい暇みたいじゃないか。

というわけで、2日とも赤坂見附駅で無料相談をやっているので何か相談のある方は是非お越しください。

何か差し入れでも構いませんよ(^O^)



昨日は午後2時間30分ほど参加してきました。

相談者は私は6名ほど受けました。

ほとんど通りがかりにたまたま相談した方で、どんな質問がくるか全くわからない状況でしたが、とりあえず問題なくお答えさせていただきました。

ほんとに喜んでくださった方もいらっしゃって、私も嬉しくなりました。

まあ、それでも質問の時間はそれほど長くなく、それ以外の時間は人通りの多いベルビーの1階で人間観察をしていました(;^_^A

最近、こんなにゆっくりしかも座って人の流れや人を見ることもなかったので、楽しかったです。

たまにはこういった気分転換もありでしょう。

今日も朝から頑張ってきます!
2007 11/15 06:44:35 | none | Comment(0)
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今日の毎日新聞のニュースに「政府税制調査会(首相の諮問機関、香西泰会長)は13日、08年度の税制改正答申の大枠を決めた。女性の就労意欲を妨げる一因になっているとして、所得税にかかる配偶者控除を、廃止を含め見直すよう提言する。共働き世帯が増加していることから、政府税調は、制度の役目が終わったと判断した。」とあった。




また、所得税の増税か?

・景気回復の影響がまだ個人にまで及んでいない状況

・定率減税の廃止などで所得税の増税が行われたばかり

・日本が少子化になってきている

これらのことから考えても、今、配偶者控除を見直すのはおかしいだろ゛(`ヘ´#)

共働きが増えたといっても、パートや派遣で扶養の範囲内で働いている人も多い。

また、核家族化により子供の世話は配偶者が行っている家庭が多い。

そんな現状で、配偶者控除の廃止や縮小はありえない。




今の日本の情勢は、高齢化ということだけに焦点を当て高齢者に対する措置や処遇には目をかけている。

しかし、少子化という現状にも関わらず、子供に対する措置がほとんど取り組まれていない。

これからの日本は、今まで以上に子供に対する措置を行っていかなければ、日本という国自体危うくなってしまうのではないのか?

配偶者控除を見直す前に、特別扶養控除の年齢枠をもっと広げるべきだ。

もっと女性が子供を産みやすい国、育てやすい国。

それが今の日本政府がつくっていく国づくりじゃないのか?

もっと日本の将来のことを考えていろんなことを決めていって欲しい。



2007 11/14 19:09:18 | none | Comment(0)
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昨日から仕事が終わった後、またビジネスコーチングに通っています。



昨日は、自分がどういったタイプの人間かを診断するテストがありました。

テストの結果・・・

あ、あたっている。

でも、大体みんな同じなんじゃと・・・思っていたら。

このタイプ別4タイプに分けられるのですが、12人くらいがそれぞれのタイプに分かれるではないですか。

そして、テストの後は同じ質問に対して、それぞれのタイプ別にどういった考えを持つかどういったことを思うかをそれぞれ列挙していきました。

すると、同じ質問なのに感じ方や考え方が全く違うんですね。

人間それぞれ、感じ方や受け取り方がこんなに違うんだ。

これじゃ、話し方や頼み方など、人それぞれに言い方を変える技術などを身につけておくのとおかないのじゃ、全然世の中の渡り方が違ってきますよ。

改めて、そんなことを感じた授業でした。

これからは、ビジネスにおいてもコミュニケーション能力が必要となる時代です。

勉強できるときに勉強しておかないといけません。



ちなみに、私はこの4タイプでコントローラータイプ。

特徴は、「このタイプの中核には「自分が決断したい」という欲求が強く存在しています。また他人から指図されたり、コントロールされたりすることを嫌う傾向もあります。行動的、決断力あり、支配的、人間関係より仕事優先、起業家タイプです。」

う〜ん、結構当たっているけど、最後の人間関係より仕事優先というのは、違うと思う。。。

まあ、今の仕事には向いているので、これはこれで活かしつつ、もっと別なタイプとも良い関係が築けるようにしていきたいと思います。



2007 11/13 21:44:49 | none | Comment(0)
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 国税庁は、10月15日、平成19年分所得税に係る源泉徴収票の摘要欄の記載要領を、年末調整を行う際、控除しきれない住宅借入金等特別控除の額がある場合には、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載する必要があると公表した。 (税務通信 2007.10.22)

東京高等裁判所は、10月10日、米国に設立されたLLCの不動産賃貸業から生じた損益の取扱いを巡る裁判の控訴審で、一審の判決を支持、課税当局の処分を適法とする判決を言い渡した。 (税務通信 2007.10.22)

国税庁はこのほど、平成18事務年度(平成18年7月から平成19年6月)における所得税及び消費税(個人事業者)の調査等の状況について公表した。
 平成18事務年度の所得税の調査等の総件数は79万4,956件で、そのうち申告漏れ等の非違件数は57万4,785件、申告漏れ所得金額は9,166億円、追徴税額は1,243億円であった。
 また、最近話題のFX取引については、調査1件当たりの申告漏れ所得金額は2,176万円と、所得税の特別・一般調査の1件当たりの金額846万円の2.6倍で、1件当たりの追徴税額もFX取引が533万円と、所得税の特別・一般調査の158万円の3.4倍という結果になった。 (税務通信 2007.10.22)

 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。) (2007.10.22)

 国税庁が平成18年分民間給与の実態調査結果を公表。これによると定率減税廃止で源泉所得税額は昨年よりも9,295億円増加となっている。 (国税庁 2007.10.15)

 新しいリース会計基準の適用に際しては、新基準の適用初年度開始前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リースについても、新基準に基づいて売買処理を行うこととされ、その場合、会計処理の変更に伴う影響額については、適用初年度の特別損益として処理するのが原則とされている。
 その一方で、会計上は、新基準の適用前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引について、前年度末の未経過リース料残高を取得価額として適用初年度に取得したものとしてリース資産に計上する方法や、注記を前提とした賃貸借処理の継続等、簡便的な取扱いも認められている。 (税務通信 2007.10.15)

 平成19年から、地方分権を進めるため、所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲が行われています。
 所得税と住民税とを合わせた税負担が、税源移譲の前後で変わることがないように、平成19年分以降の所得税の額が減少することに伴い、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する方(平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方に限ります。)については、お住まいの市区町村への申告(平成20年は3月17日期限)により、当該減少額を翌年度分の住民税から控除することができます。
 年末調整を行う際、控除しきれない住宅借入金等特別控除の額がある場合には、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載していただく必要があります。 (国税庁 2007.10.15)

 国税庁のHPで平成19年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引がアップされました。 (2007.10.15)

 国税庁は、納税者からの照会に対して回答した事例等をとりまとめた質疑応答事例をホームページで更新し、その中で、「地震保険料控除に関する経過措置」で地震保険料の取扱いを明らかにした。これは、平成19年分以後、5万円を限度として、地震等による損害を対象として支払った保険料等の金額の合計額を、その年の総所得金額等から控除することができる地震保険料控除について、具体的な計算事例により説明したもの。 (税務通信 2007.10.02)

 使用人兼務役員の役員給与部分の定期同額給与とはならない部分があると、場合によっては業務主宰役員の給与所得控除相当額よりも損金不算入額が上回る可能性がないとはいえない。
 また、税法以外で使用人兼務役員の給与を変動させることで影響があるのが社会保険である。そのうち、雇用保険と労災保険は、役員給与が使用人給与を上回ることで適用できなくなる可能性が高い。 (税務通信 2007.10.02)

 日税連「特殊支配同族会社の基準所得金額の計算について」を公表〜イメージ図を用いて過年度欠損金額の調整控除額等を分かりやすく紹介 (税務通信 2007.10.02)
2007 11/09 18:13:34 | none | Comment(0)
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今日のニュースに2005年までの2年間に、FX取引によって約10億8130万円(所得税額約3億9220万円)の所得を得たのに、申告期限までに所得税確定申告書を提出しなかったとあった。

このFX本当に儲かる人は儲かるんですね。

FXは、外貨証拠金取引のことで、1998年4月から行われています。

これは、外国為替及び外国貿易法の改正に伴い誕生したのです。



一応、税理士なので、ここで税についての説明を。



外国為替保証金取引の利益に適用される税金は雑所得です。

雑所得は、給与所得などと合算して税額計算を行います。

従って、高額所得になった場合は、累進課税の適用により最高40%の税率が適用になります。

そして、取引で損失が発生した場合でも、1年1年で計算するため翌年の所得と相殺することができません。



一方、くりっく365は、申告分離課税として一律20%の税率で課税され、株価指数先物取引や商品先物取引など、他の取引所の先物取引と損益通算も可能です。

さらに、確定申告をした年に控除し切れなかった損失については、翌年から3年間にわたり繰越控除を受けることができます。
これは、取引所取引であるくりっく365だけの優遇です。



くりっく365は取引ができる額が他のFXに比べて少ないというデメリットはありますが、税制面からはかなり優遇されています。

どちらを選ぶかは各人の判断ですが、あまりギャンブル性に走らないよう、ほどほどに。
2007 11/06 19:34:26 | none | Comment(0)
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今日ぐらいから本格的に寒くなっていくようです。

先週末はまた暖かくなったかと思っていたら、今日は寒くなってきました。

しかも、今、東京は雨が降っており寒さをより感じさせます。



皆さん、体調は崩されていないでしょうか?

私も少し鼻風邪をひきかけています。

事務所の中も寒いのか暑いのかわからず体調管理が難しい状況です。



しかし、今月も土日までほとんど予定を入れてしまっているため、風邪をひいている暇はありません。

しっかりと体調管理をしていきたいと思います。

2007 11/05 21:36:37 | none | Comment(0)
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今年もあと2ヶ月。

早いですね(^-^)

今年中にやるといったことで、終わっていないことがたくさんあります。

通常、税理士の業界では10月くらいまではそんなに忙しくないはずなのですが、今年の私はずっと繁忙期です。

何としてもすべて終わらせます(^-^)/

セミナーの開催は12月に決定しているので問題なし。

会社のHPは外注に出そうかと思っています。

今の事務所のHPのリニューアルは自分でやるしかないでしょうから、どこかでまた徹夜してやります。

2007 11/01 18:32:27 | none | Comment(0)
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