2010年 09月 の記事 (8件)

キャバクラのお酒はなぜ安いのでしょうか?
ほとんど夜の街に出かけたことのない?
わたしがそのなぞを解いてみたいと
思います。

上のこと?
実は本当に近いです。
六本木という土地柄
キャバクラは身近に
感じるのですが、
わたしは
あまり外食を
しません。
基本的に
家食です。


ですので、
客観的に書いていきたいと思います。

さて、本題。
「キャバクラの酒はなぜ安いのか?」


実は、飲食店の中で
一番利益率の良いのは、
飲料なのです。
店によっては、利益率は9割以上。


食べ物を含むフードの
利益率は7割が目安となっています。


そのような状態で、
キャバクラの飲料は
いろいろなトリックで、
利益率はそれ以上。
つまり、お店に払うお金が
5000円でも、
飲み物代は300円ほど。(もって安いかも)
あとは、
家賃や人件費。


つまり、
お酒代は、
コーラの一気飲み並みに
飲まないと、
経費計上する必要が
ないほどの
負担なのです。


おそらく
1時間いたとしても
薄めの水割り平均3杯ほどでしょう。
つまり、原価300円ほど。


しかも、ビールだと
薄めることができづらいので
原価は高め。
ちなみに原価は100円ちょっと。
ウイスキーなど
水で割るものは
薄められるので
原価は低くなります。
原価は100円弱。


だから水商売というという説もあります。


では、支払ったお金はどこに消えているのか?
その分、
人件費にまわっているのです。

では、
キャバクラで
楽しむ方法は、
お酒を飲むことを
楽しむのでなく、
人と触れ合い会話をすることを
楽しむこと。


これが、
店としても
お客としても
満足できることなのです。
2010 09/29 17:28:43 | none | Comment(0)
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昨日から、急に寒くなりました。

今年は秋が短いとのこと。

暑かったと思ったら、

すぐに寒くなりました。

急激な気候の変化、

体調管理に気をつけましょう。




昨日、久しぶりに

お昼のニュースを見ていると

たばこの値上げニュースをやっていました。




10月からたばこの値段が上がるということで、

禁煙する人や

買いだめする人など

喫煙者は、値上げ直前で

さまざまな行動をとっているようです。




このたばこ税。

たばこ自体が社会悪的なイメージが

あることから

増税のときには

いち早く対象になります。




そもそも

たばこ税とはなにで?

いくら税金がかかっているのでしょう?




「たばこ税とは

1、たばこ税法(昭和59年8月10日法律第72号)に基づき、

「製造たばこ」に対して課される税金(いわゆる「国たばこ税」)。

2、たばこを課税物件とする税の総称。

日本においては

、国税である国たばこ税(狭義のたばこ税)及びたばこ特別税と、

地方自治体の課税する地方たばこ税(道府県たばこ税及び市町村たばこ税)

とを合わせたもの。」




そもそもタバコへの課税は、

明治9年1月に煙草従価印紙税法が施行され、

印紙の貼付という方法で煙草税が課せられたことに始まる。




日清戦争後に財政収入を増やすために、

葉タバコの専売制を開始した。




たばこ専売の開始以来、

大蔵省 が直接経営していたが

昭和24年6月からは

日本専売公社が引き継いだ。




昭和60年4月に日本専売公社を廃止して

日本たばこ産業株式会社が発足し、

消費税法の施行により、

たばこ税という現在の名前に変更された。




現在のたばこ1箱300円にかかる税金は、

国税 71円

地方税 87円

特別税 16円

消費税 14円

合計189円です。

これは、売値の63%になります。




これが、増税により

税金だけで110円から140円に増税になります。

1日1箱吸っている人は、

110円×365日=約4万円の追加出費になります。




景気が回復しない状況で、

増税、増税ばかりで

負担ばかりがのしかかります。




抜本的な景気対策を

早く打ち出してほしいものです。




そういえば、

先日のキャンプに来ている人たち

たばこを吸っている人が多かったです。

キャンプ=ヒッピースタイルが残っているのでしょうか?

火の始末だけは気を付けてください。




今週は、平日2日が休みだったため、

もう週末です。

明日からの土日

たまっていることを

どんどん片づけていきます。
2010 09/24 16:57:00 | none | Comment(0)
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先日の3連休に
家族でキャンプに行ってきました。
場所は、
静岡県の裾野。

キャンプは
子どもができたら
連れて行きたいと
思っており、
上の子が4歳になった今年、
初めてのキャンプでした。

しかし、
なにぶん初めて
ということもあり、
施設も整っていて、
場所も近い所にしました。

しかも、
今回はキャンピングカーを
借りて、
寝泊まりは
車の中でした。

今回は、
下の子が
まだ0歳のため、
車中でゆっくりできることを
選びました。

オートキャンプ場で
電源を借りての
泊りだったので、
車の中は電気が
ついており、
何かあれば
IHのコンロと電子レンジも
あるという状況。
万全の状態での
キャンプ。

しかし、基本的には、
外にテーブルと椅子を出し、
外で火をおこしての食事。

裾野は
昼は東京同様、
暑いものの
夜は肌寒いくらいの気温。
夜や朝には露が降りていました。

キャンプ場の空気は
とても澄んでおり
わたしも子どもたちも
リフレッシュできたようです。

帰る前も
帰ってきてからも
「また、キャンプ行こうね」
と息子。
一緒に旅行に行けるまで、
毎年でも行こうと決めました。

都会での
時間と汚れた空気に囲まれた生活。
こういう時間は
心も体もリセットできます。

夏休み気分も
もうおしまい。
そろそろ忙しい時期に突入です。
気分を引き締めて
頑張っていきます!
2010 09/22 17:51:30 | none | Comment(0)
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昨日の台風による

雨風の影響は大丈夫でしたか?

東京も昼ごろは

大雨で

一面真っ白になっていました。



ふと考えると

ずっと雨が降っていませんでした。

だから、

事務所に置いた傘がずっと

そのままでした。



昨日は、

東京でも台風の影響で大雨。



野菜などの

成長のためには

炎天下だけではなく、

雨も必要です。



今年の東京は

梅雨も

それほど感じることなく

終わってしまいました。



しかし、

これからは

台風の時期です。



あまり来てほしくはないですが、

これも野菜などの

栽培には

必要な水を与えるという意味では

必要。



農家の方も

雨不足で困っていた折に

この台風。

稲が生き生きとして

ほっとしていると

言っていました。



昨日のTVで

北陸の漁場のことが

報道されていました。

温暖化と

今年の猛暑の影響で

海水温が上昇して

魚やカニがとれなくなっている。

しかし、台風の影響で

海がかき混ぜられ

今日からは

海水温が低くなっているのではないかと

期待していると。



何事も無意味なことはありません。

起こりうる出来事の

あるがままを受け入れ

それを

どう生かすか。



台風の影響で

遅刻。

これは交通機関がすべて止まってしまった

場合は、

仕方がありませんが、

交通機関が動いているのであれば、

理由になりません。

しっかりと

早めに家を出て、

迂回ルートを見つけ、

いつもの時間に出勤する。

何事にも備えて、

どう動けばよいか

考える。



同じ出来事にも

考え方や対処の仕方で

全く異なった結果が

生まれます。

できることなら、

良い結果になりたいものです。
2010 09/09 09:13:02 | none | Comment(0)
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昨日、事務所の暑気払いを行いました。

昨年に引き続き、

東京湾納涼船。



東京湾納涼船は、

東京湾を

船で一周しながら

お酒を飲むといった

とてもお得で風流なものです。



9月の月曜日ということで

そんなに混んでいないだろうと

思っていたのですが、

学生が多く

船の上は人で埋め尽くされ

船が幾分重そうでした。



船内では

飲み物は飲み放題。

東京湾の夜景を

見ながらの

ビールは格別でした。



しかし、

強烈な海風。

海風が

往路はずっと直撃。

マントがあれば飛んでいけると

思うほどの

風を浴びながらの時間は

船酔いならぬ

風酔い気分になりました。



昔は

ダイビングで1週間とか

船に乗りっぱなしだったのですが、

ここ6年ほどは

ダイビングから離れての、

久しぶりの船。

海の匂いと船が懐かしい感じがしました。



まだまだ暑い日が続きますが、

暑さを振り払い

頑張っていきましょう!
2010 09/07 11:59:31 | none | Comment(0)
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残暑厳しい状態で、

体調管理は大丈夫ですか?

わたしは、

疲れが溜まってきています。

今日は、金曜日。

週末に休養をとって

来週は元気に仕事を

していきます。



「10000時間積み上げの法則」

ってご存知ですか?

何事も10000時間真剣に努力すれば、
その道の成功者になれるというものです。



伝説的なプログラマーのビル・ジョイのような人や、

ビル・ゲイツや、

ビートルズのようなバンドの成功も、

「10000時間の努力」と、

いくつかのタイミングが支配しているのだそうです。


10000時間がどれくらいの、年数と時間なのかというと、



2年:10000 / (2 x 365) = 13.7 時間

5年:10000 / (5 x 365) = 5.5 時間

10年:10000 / (10 x 365) = 2.7 時間



人よりも

成功するためには、

人と同じことをしていては

駄目です。



人よりも努力をする。

2年で10000時間に到達するためには、

1日あたり13.7時間の努力。

10年で10000時間に到達するためには、

1日あたり2.7時間の努力。



仕事以外で

この時間を作りだすのは

厳しいのかもしれません。



しかし、何もしないと

この少しも積み上げることができません。

毎日努力しても

すぐには

効果が見えないかもしれません。



しかし、

まずはその目標に向かって

初めてみる。

そして、その努力を信じる。

すぐには効果が見えないかもしれないけど、

その努力が積みあがったとき、

バケツにため続けた水が

バケツの容量を

超えたて溢れだすように、

結果が溢れだしてくるときが来ます。

それが10000時間です。



わたしも

初めて会計事務所に入所した時、

先輩の知識や仕事ぶりに

自分もこうなることが

できるのか?

どれだけ時間がかかるのか?

不安を感じた時期がありました。



今はどうか?

今は不安は全くありません。



経験の差は

すぐには埋めることはできません。

しかし、知識や努力の差は

埋めることができます。



人が寝ているとき、

人は遊んでいるとき、

寸暇を惜しんで勉強をする。

その努力は

その先輩方や他人に負けていないと

思っています。



とはいっても、

もっと努力をしている人や

知識・経験を持っている人が

いるのは自覚しています。



まだまだ足りない差を

補うために

もう10000時間、

100000時間。

努力を続けていきます。

それが、

仕事のプロだと考えます。
2010 09/03 12:06:51 | none | Comment(0)
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9月に入って早々、

国税庁から発表がありました。



国税庁は、7月の最高裁判決で二重課税との判断が示されたのを受けて、

保険業界と還付方向を検討してきました。

判決では、1年目の年金については、所得税分を違法としたが、

2年目以降については判断を示していませんでした。

この点について、国税庁と保険会社で協議が

行われていました。



そして、

昨日、この件についての取り扱いの具体的な発表がありました。



「年金払い方式の生命保険金に

相続税と所得税を課していた二重課税問題で、

財務省と国税庁は10月下旬から、

所得税の還付を始める方針を固めた。」



これにより、

生保二重課税に該当する人は

10月下旬から還付の申告をする必要があります。

還付申告をしないと

もちろん、還付の権利があったとしても

税金は戻ってきませんので、

気を付けてください。



それでは、

どうやって、その該当者かを

知るのか?



それは、大きな保険会社においては、

該当者に該当する契約者に書面等で

通知してきます。

この通知書が届いた方は

忘れずに所得税の還付申告をしてください。


今回決まった方針は、大きく3点です。

・ まず還付申請の時効前の5年分を対象とする。

・ 年金払い方式の個人年金保険や学資保険も含める。

・ 契約者には、国税庁から依頼を受けた各生命保険会社が通知する方向です。

救済措置を表明していた5年超の還付については、

法的な措置が必要なため、引き続き検討するとのことです。



そもそも、

この「生保二重課税」とはどういうことでしょう?

これについて、簡単に説明したいと思います。


相続が発生した際に、相続財産の中に生命保険金がある場合、

相続税の対象となります。

この相続税の対象となる生命保険金に対して、

相続後に受け取る際に所得税も課税されている。

これは、二重課税ではないか?

これが発端です。



そして、一時金で受け取った保険は相続税の課税対象とされましたが、

所得税はかかりませんので、二重課税の問題はありませんでした。

一方、“年金”で受け取った額は、

60%相当額(この割合は、ケースによって異なります)が

相続税の課税対象とされた上で、

さらに、毎年受け取る年金にも所得税がかけられたのです。



つまり、相続税と所得税が二重に課税されたわけです。



この部分が、

今回裁判で二重課税と断定され、

二重課税分の所得税は

納税者に戻すべきであるという

処置を現在行っていこうとしています。



今までは、

この二重課税、当たり前として処理されていただけに

今回の裁判のインパクトは大きく、

また、この案件に該当する人の数、還付金額ともに

大きなものになると想定されています。



もう1度言います。

該当する人は、

自らが還付申告をしないと

税金は戻ってきません。

税務署や会計事務所に聞くなりして、

必ず、

還付の手続きを行ってください。
2010 09/02 12:04:56 | none | Comment(0)
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今日から9月。

まだまだ残暑が厳しいですが、

頑張りましょう!




さて、表題ですが、

「戦う税理士」って?

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。




たまに

商工会議所などで

税務の無料相談を行ったりすることがあります。



また、

「税務調査がうちの会社に入ったんだけど、

税理士が税務署の言うがままで

追加の税金を払わされた」

という話を聞くことがあります。




税理士とは、

「税務に関する職業専門家。

独立した公正な立場において

納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」

となっています。




つまり、税理士は

納税者の側でもなく、

税務署の側でもなく、

税の専門家として

何が正しいかを中立で判断して

正しく納税をしてもらうように

働きかけることが使命です。




税務調査で問題になるのは、

(1)納税者の不正・間違い、

(2)納税者と税務署での見解の違い。




(1)の場合は、追加納税は致し方ありません。

問題は、(2)です。

よくメディアで、見解の違いでした、と言われます。

これは、白でも黒でもないグレーゾーンと

呼ばれるものです。

捉え方によっては、

税法上間違い、

捉え方によっては、

税法上セーフ。




これは、税務調査官においても

違法と言いきれないものになります。

この部分を、

税務調査官に言われるがままに

修正申告をすると

それでおしまいです。



しかし、

これを書類をしっかり整え、

税法に則った処理であることを

証明すると

修正する必要がなくなります。




しかし、税法に則った処理か

どうかを

税務調査官よりも

正しく証明することは

難しいです。




そのために、

税理士がいるのです。



税理士が

自らの判断で

正しいと思って処理したことについては、

しっかりと責任をもって

証明する義務があると思っています。




わたしは

私どもの事務所は

この点に関して

常日頃心がけています。



感覚や経験で

判断するのではなく、

税法上に適法か、

しっかりと税法の意味を

調べ、

税務調査時にも

税務調査官に指摘を受けても

反論できるか?

納税者を守れるか?




税務調査は、

常日頃、私たちが指導・アドバイスしていることが

正しいと

アピールする場だと

考えています。



ですので、

税務調査は

時間的にはロスが大きいですが、

税理士としての力の見せ場だと

考えています。




税務調査官に指摘を受けても

税法や判例をもって

反論、撤回を求めます。



税務調査官も

あきらかに間違っているもの以外を

修正はさせません。



正しく会計処理をしている

納税者からは必要以上の税金は

払わせません。

徹底的に闘います。




「闘う税理士」なのです。
2010 09/01 13:47:31 | none | Comment(0)
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