2010年 02月 の記事 (5件)

あっという間に今年も1ヶ月過ぎました。

今月に入っても、

お陰さまでずっとフル回転で仕事をさせていただいております。



不況、仕事がないといわれている中で

ありがたいです。m(u_u)m



今年が1ヶ月過ぎた段階で、

今年の目標の途中経過を

振り返ってみたいと思います。




プライベート面では

・家族との時間もしっかりと持つ

→これは、子供も2人目ができたので、できるだけ努力はしています。

しかし、仕事に押されて微妙な状態です。

この時期は、税理士業界は仕方がないです。



仕事面では

・従業員を1名若しくは2名増やす

→従業員を今月1名採用します。



・お客さんを12件以上増やす

→販促活動はできていないのですが、お客さんは1・2件増えそうです。



・本を執筆する

→商工会議所へ小冊子を1冊と、共著を1冊出す予定ですが、

目標に立てた、自らの出版に関しては

今は手をつけられない状況です。



ブログ面では

・1/3以上は税務・経営・会計など専門的な内容を書く

→できるだけ、時事ネタを取り入れているのですが、

あまり出来ていないです。

できるだけ、改善していきます。



今年の初めにはブログに書いていなかったのですが、

昨年に目標の一つに揚げていた

本年間200冊と

DVD年間96本。

→本は全く進んでおらず、

まだ10冊ほどです。

しかし、DVDはカウントしていいのか

わからないのですが、

25本ですγ(▽´ )ツヾ( `▽)ゞ



これは、長男が最近

ウルトラマンと仮面ライダーに

はまり、一緒にDVDを見ているため

本数が増えています。



まあ、家族の時間を増やすということで、

一緒にカウントして入れておくことにします。



今月が、もしかすると今年の仕事においての

山場かもしれません。

頑張って乗り越えていきます。
2010 02/12 12:17:26 | none | Comment(0)
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「米国ホンダは9日、2008年からリコール(回収・無償修理)を実施しているエアバッグの欠陥問題で、主力車種の「アコード」や「シビック」など37万8758台を追加リコールすると発表した。」
というニュースが発表されました。

トヨタに続き、ホンダまでも連鎖的にリコールを発表するという事態は、
日本車全体に対する信頼低下につながる恐れもあります。

トヨタのプリウスに対するリコールは、
日本のユーザーにとっては
気にするほどのことではないという
意見も出ているようです。

今回のホンダのリコールも
トヨタのリコールも
発端はアメリカです。

アメリカの自動車産業が落ち込んでいる
このタイミングで
このリコール問題。
何かタイミングが良すぎる気がします。

とはいっても、
ユーザーがクレイムを言ってきている時に
いかに素早く対応するか。
これがクレイムを
より良いサービスにするか、
お客さんを手放すきっかけになるかの
分かれ目です。

品質第一を掲げてきた
トヨタでもこの事態です。
これは他人事ではありません。
人の振り見て我が振りなおせと言います。
今一度、自分達の商品、サービスを
見直すきっかけにしましょう。
2010 02/10 12:03:30 | none | Comment(0)
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今朝の東京は寒かったですね。

朝の6時の気温は−1度

どおりで手がかじかんでいました。

六本木の歩道で小さな水溜りがあったのですが、

少し凍っていました。

今週は寒さが続きそうなので、

皆さん防寒には気をつけましょう。



今日の日本経済新聞では、

上場企業の利益が回復してきた記事が掲載されていました。

その多くは外需によるものでした。

やはり、日本国内の消費は

まだ冷え込んでおり

内需での景気回復は厳しいようです。



この影響が国民まで

及んでくるのは

まだ先でしょう。



このような状態で、

物が売れる場所で売り

利益を上げるのは当然の策です。



しかし、その多くを一国に偏らせてしまうと

その国が傾いたとき

日本も一緒に落ち込んでしまいます。



わたしが危惧しているその国は

中国です。

中国の成長は目を見張るものがあります。

今年中には日本を抜いて

世界第2位の経済大国になることは

間違いないでしょう。



ただ、あの成長率や

不動産価格は

本当のものなのでしょうか?

中国全土の数字を

正確に集計してきたものなのか?

はたまた、本当の価値評価がなされているのか?

しっかりと見極めた上で判断しないと

後で痛い目にあいます。

なんとなく、日本のバブルが思い出されます。



そうではなくても、

販売先を一つに偏らせるのは

販売のセオリーとしても

間違っています。



一つに偏っていても

リスク回避のために

他の開拓も行っていく必要があります。



今後は、

日本の人口推移から見ても

内需よりも

外需を狙っていくのが

必然となってきます。



中国だけでなく

いろいろな国の需要を取り入れ

販売していく必要があります。



顧客の対象が

グローバルになるだけに

経営者や会社の

視点も、

よりグローバルに

そして、他国の経済や性格を

とらえていく勉強が必要となってきます。



自らの強みを知りながら

世界を相手にした顧客のニーズを

引き出す。

新たな課題にワクワクしてきます。

そして、私たち会計人や経理関係者も

勉強が必要になってきます。
2010 02/04 09:48:23 | none | Comment(0)
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テレビでおなじみの熊本県「12人大家族」の自宅が全焼したそうだ。

このニュースを見た時、

「ウワー、かわいそう

子供がたくさんいるのに大変だな」

と思った。



しかし、このお母さんは

全く違う発言をしていました。

・・・

これは、最後の書きます。



人は、

何か失敗したり

ちょっとした不幸があると、

「なんで、わたしにだけ・・・

わたしは不幸だ」

と考えてしまいがちです。



しかし、人生には

良いときもあれば、

悪いときもあります。

悪いことばかり

続くことはありません。



悪いことがおきている時は、

「それは自分への試練なのだ。

これは次のステップへの挑戦なのだ。

これくらいで良かった。

これより悪いことはない。後は頑張るだけだ。」

など、前向きに考える人が成功する。幸せになると思います。



今の日本の経済状況は100年に1度の最悪の状態。

今後の日本は大変。

これからの若い人は大変。

いろんなことが言われています。



しかし、これは事実。

これを受け止めたうえで、

今自分たちができることを、

これから自分達がしなければいけないことを

明確に描き、

より楽しい未来を作っていこうと

考えれば、

それ程悲観的になることではないと思います。

むしろ、ワクワクしてきます。



みんなで、そんな考えを持ち、

楽しい未来を作っていきましょう。



この家族のお母さんはこう言いました。

「アルバムや本など全部燃えてしまったけど、一番大切な家族がみんな残った。

思い出ならこれから作ればいい。私たちは、すこぶる元気です」



起こってしまったことを

悲願でもしかたがない。

一番大切な家族が皆無事だった。

それだけでいい。

良かった。

無くなったものは、

これからまた、みんなで作っていけばいい。

前向きに進んでいきます。



つよいです。

さすが10人の子供のお母さんです。

私たちも見習わなければ。
2010 02/03 18:03:23 | none | Comment(0)
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平成22年度の税制改正は最終的な確定は

されていませんが、

ある程度、どのようになるのかという

改正案となる税制改正大綱は

昨年発表されました。



一般生活の中で

注目されているのが

一部の扶養控除の廃止です。



今日は、その扶養控除の廃止について

説明したいと思います。



扶養控除は、今年から廃止だと思っている人が多いようです。

しかし、実際は来年平成23年分から廃止となります。

また、この扶養控除は、所得税だけではなく、

住民税においても廃止となります。

この住民税の影響は再来年となりますので、

再来年になって急に税金が増えたと

驚く方も出てくるかもしれませんので、

気をつけてください。



詳細は以下の通りです。



【所得税】

(1) 年少控除の廃止


  年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除を廃止します。


(2) 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止


  特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止し、扶養控除の額を38万円とします。


(3) 適用時期


 上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。



【住民税】

(1) 年少控除の廃止


   年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除を廃止します。


(2) 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止


   特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。


(3) 適用時期


  上記の改正は、平成24年分以後の個人住民税について適用します。
2010 02/01 19:24:22 | none | Comment(0)
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