犯罪への予防対策などの役立つ情報

2005年 01月 31日 の記事 (1件)


落とし物を拾ったときは ?

一般の路上などと駅の構内、デパートなどの施設の中とでは、落とし物を拾ったときの落とし物の差し出し先が異なります。



路上などで拾った場合は ?

落とし物を拾った人は、すみやかにその拾った落とし物を落とした人に返すか、警察署、交番又は駐在所に差し出してください。
可能であれば、落とし物を拾われた場所を管轄する警察署、交番、駐在所への差し出しをお願いします。
落とし物を拾った人は、拾った日から 7日以内 に差し出さないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。


駅構内やデパート内など施設の中で拾った場合は ?

駅構内やデパート内など施設の中で落とし物を拾った人は、その拾った落とし物をすみやかに駅員、店員などに差し出してください。
落とし物を拾った人は、 24時間以内に駅員などに差し出さないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。


2005 01/31 04:35:07 | 防犯情報 | Comment(0)
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