犯罪への予防対策などの役立つ情報

2006年 09月 の記事 (4件)

 親族を装い事前に「携帯電話の番号が変わった」などと電話して相手を信用させ、後日その電話で現金を要求してだまし取るおれおれ詐欺が急増している。警視庁は「アポ電」の新手口として警戒を呼び掛けている。

 アポ電は、発信者の電話番号が表示されるナンバーディスプレー機能を悪用。最初は「番号変更」を知らせるだけにとどめるため、現金を要求する次の電話がかかってきた段階では、被害者が息子などの親族だと思い込んでしまうという。

 「98万円」など100万円を少し下回る被害が多く、警視庁は、被害者が心理的に振り込みやすくするとともに、高額振り込みへのチェックを強めている金融機関の警戒から逃れる狙いがあると分析している。

 警視庁によると、「98万円被害」の詐欺は4月から都内で目立ち始め、7月までの4カ月間で計166件発生。おれおれ詐欺全体の約3割を占め、このうち7割近くがアポ電だった。
2006 09/28 01:29:47 | 防犯情報 | Comment(0)
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○期間
 9月21日〜9月30日

○重点項目
・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
(特に,子どもと高齢者を中心として)
・後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
飲酒運転の根絶

運動期間だけにはならず、この運動を通して今後自分の交通安全意識を高めましょう。
交通安全のポイント
飲酒運転はしない
自動車だけではなく自転車に乗るときも夜間のライト点灯を
子供へ交通安全意識を
歩行者は相手の視認性を向上させる(相手は見えていると思わない)
高齢者は事故防止方法を知っておくといい
チャイルドシートの活用
自転車にも道路交通法が適用されるので知っておきましょう
自動車は直ぐ止まれないの認識を

交通安全運動
2006 09/21 18:09:53 | 防犯情報 | Comment(0)
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 福岡市職員の飲酒運転による死亡事故を受けて現在飲酒運転取締り強化週間に入っている。
 飲酒運転による事故も現在福岡市職員の事故が大々的に報道された後もあとを絶たない。飲酒運転をする人は何を考えて運転しているのかが分からない。
 アルコールの運転に与える影響は多大なものである。
 飲酒運転が業務上過失傷害・致死になる理由も分からない。自動車・バイクなどの乗り物は人を殺すこともできる武器と言っても過言ではない。
 殺人の意思無しとはいえ、アルコールの影響が運転に与える影響は自動車学校の教習などでも知っているはずだ。それを考えれば殺人罪と同等の罪にしてもいいはずだ。
 飲酒運転はしないようにするのは当然のことである。
 周りで飲酒運転をする人がいるのを知っていたら必ず止めましょう。自分には罪が及ばないまでも何らかの賠償を請求される可能性があることも知っておきましょう。
 飲酒運転は絶対にしないようにしましょう。
 また、飲酒運転の厳罰化を皆で呼びかけましょう。


※注意
 アルコールは、次の日にも残ることがあるので深酒をしたときには注意しましょう。
 なお、目安としてビールだと量にもよるのですが、8時間程度残ります。
 不安な方は市販のアルコール検知器を利用して、アルコールがでたときは、各種交通機関を利用して通勤するようにしましょう。
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アルコールの与える影響は下記URLから
http://plaza.rakuten.co.jp/yakudatu/diary/200509150000/

飲酒運転とは
http://plaza.rakuten.co.jp/yakudatu/diary/200509120000/
2006 09/13 02:18:01 | 防犯情報 | Comment(0)
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 警察庁は5日、自転車が絡む夜間の交通事故防止に向け、全国の警察本部に対し、無灯火の自転車への指導を強化するよう指示した。秋の全国交通安全運動期間(21〜30日)中、原則25日を指導強化日とし、一斉に指導や取り締まりを行う。
 同庁によると、無灯火自転車の指導強化は異例。自転車利用者に対する指導警告件数のトップを無灯火が占めるほか、交通違反との認識も薄いとして、対策強化に乗り出した。


 なお、夜の無灯火運転は下記のとおり道路交通法で禁止されており違反となります。
 罰則も定められているので今後指導だけではなく違反取締りとして反則切符の告知のようなことも始まるかもしれませんね。
 ミニサイクル(折り畳み自転車)などは販売時からライトが付いていませんが、付いていませんという言い訳は通用しませんから注意しましょう。
 また、そのような法律を知りませんでしたと言ったことも通用しません。法律を知らないというのは、「法律の錯誤」ということで裁判の判例で出ていますのでこの言い訳をしても全く意味がないということです。
 自転車のライトが付いていない方・壊れている方は早めに購入して取り付けるようにしましょう。夜間運転する方は特に重要ですので素早い対応をお願いします。

※注意※ 
 無灯火で自転車を運転していて人とぶつかって怪我をさせた場合、道路交通法違反、業務上過失傷害若しくは過失傷害として扱われそれなりの行政処分が科されますので注意しましょう。


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○道路交通法第52条第1項
 夜間(日没から日の出までの間)、通行する場合は、前照灯をつけなければならない。
 罰則:5万円以下の罰金
2006 09/05 23:52:55 | 防犯情報 | Comment(0)
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