犯罪への予防対策などの役立つ情報

2007年 09月 の記事 (8件)

 アメリカの保険大手カイザー・パーマネンテが発表した調査結果によると、女性が毎日飲酒した場合、乳がんになるリスクが拡大する傾向が確認された。酒の種類を問わず、健康に良いとされる赤ワインでも発生率が高まった。
 ワインなどを毎日3杯以上飲む女性の乳がん発生率は、ほとんど飲まない女性より30%高かった。
 毎日1、2杯飲酒する女性の乳がん発生率も10%高くなる。
 家族に乳がん患者がいる場合などは飲酒習慣に注意が必要だ。
 飲酒と乳がんリスクの関連性は指摘されてきたが、血圧低下などの効果がある赤ワインは例外との意見もあった。しかし、赤ワインやビール、ウイスキーの間に違いはなく、アルコール摂取量が発がん率を左右する傾向が分かった。
 
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2007 09/28 20:51:55 | 防犯情報 | Comment(0)
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焼き破り解錠等で泥棒に最も狙われやすいガラス窓のクレセント回りをガードするプレートです。外側には警告表示がありますので、侵入抑止の効果がさらに高まります。

【窓の鍵(クレセント)まわりのガラスをしっかりガード!】クレセントガード




※使用上のご注意(購入の際は必ず読んでください)
・本商品は焼き破り解錠そのものに対しては効果はありません(プレートごと破られる可能性があります)。焼き破り解錠に対しては、心理的な威圧効果しか期待できない点をあらかじめご理解下さい。
・本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当店は一切の補償弁償等は行ないません。ご理解いただきますようお願い致します。
2007 09/26 11:59:45 | 防犯情報 | Comment(0)
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アルコールとは何か?

お酒はアルコール分を含む人を酔わせる飲み物です。
酒税法では、アルコール分1%(1度)以上を含む飲料をアルコール飲料と総称していますが、一般的にはアルコールとはいわゆるお酒のことを指しているようです。
お酒は、カクテルまで含めれば世界各地で数千種に及ぶとも言われています。
お酒を飲むと顔が赤くなったり、多弁になったり、足元がふらついたりするいわゆる「酔っ払う」状態になりますが、これはすべてお酒の中のアルコールの影響によるものです。

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アルコールが身体に及ぼす影響とは?

アルコールは人体にとって影響の強い物質です。
アルコールは大量に摂取すると、中枢神経抑制作用、血圧低下などの循環器作用、消化不良や胃粘膜障害による胃炎などの消化器作用を示します。最終的には呼吸が抑制されて死に至ります。
また、精神的、身体的依存症状を引き起こします。
アルコールは麻酔作用によって脳をマヒさせ、いわゆる「酔った」状態をつくりだします。
大脳の理性や判断を司る部分は大脳皮質といいますが、少量のアルコールではこの部分がマヒすることで相対的に情動を司る部分が亢進し、多弁等の一般的に言われる「酔っ払い」の行動が現われはじめます。
さらに酒量が進むと、知覚や運動能力を司る部分が抑制され知覚や運動能力を鈍らせ、同じ話を繰り返ししたり、足元がふらついたりします。
つまり「酔い」の程度は、脳内のアルコール濃度によって決まるのです。
  
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アルコールの影響が身体に現れるまで

お酒を飲んでもアルコールはすぐに作用を現しません。
摂取したアルコールの血中濃度は時間の経過と共に上昇し、状況によって異なりますが一般的には摂取後1〜2時間程度で最高血中濃度に達します。
よってお酒を飲んだ時には症状がなくとも時間が経つとともに「酔い」の症状が進みます。

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お酒に対する「強さ」に関係ないアルコールによる影響

お酒を飲むと、アルコールは胃や小腸で吸収されて血液に溶け込み、門脈を通って肝臓へ運ばれます。
アルコールの大部分は肝臓で分解され、アセトアルデヒドに変化します。アセトアルデヒドは、アルデヒド脱水素酵素(ALDH)により、酢酸に分解され、最終的に水と二酸化炭素になって体外へ放出されます。
顔を赤くしたり、動悸、頭痛、吐き気といった症状を引き起こすのはこのアセトアルデヒドが原因です。
一般的にお酒に強いといわれる人はALDH活性の高い人のことで、お酒の代謝が早い人のことです。
お酒に強いからといってアルコールによる影響を受けることが少ない訳では決してなく、むしろ、お酒に強いという人は自分は酔っていないと思うことが多いので問題があることがあります。
アルコールの血中濃度が一定の濃度に達すれば現われる症状は、お酒の強い弱いに関わらず一緒なのです。
つまり、酒豪あるいは下戸などの一般的に言われているお酒の強さには関係なく、身体に取り込まれたアルコールは、脳の理性や判断能力に一定の影響を及ぼすのです。
2007 09/20 12:23:16 | 防犯情報 | Comment(0)
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 本日、平成19年9月19日に改正道路交通法が施行されました。飲酒運転者への罰則強化及び周辺者への罰則の新設が今回の改正道路交通法の主となっています。
 飲酒をされる方、周囲に飲酒運転をしている方がいる、酒類を提供する店など今回の罰則強化によって自分まで罰せられることもでてくる可能性がありますので注意が必要です。改正道路交通法の内容は良く知っておきましょう。

<改正のポイントと背景1>飲酒運転者への罰則強化
 酒酔い、酒気帯びへの罰則の強化は、2度目になります。救護義務違反(ひき逃げ)の罰則が引き上げとなった背景には、飲酒運転者が事故を起こしたときに、2001年11月に新設された危険運転致死傷罪を適用されないよう現場から逃走するひき逃げ事件が多発したことがあります。飲酒検査拒否については、厳罰化によって飲酒の検査を拒否する者の増加が懸念され、引き上げとなりました。悪質運転者の増加から、免許欠格期間も最長5年から10年になりました。

<改正のポイントと背景2>周辺者への罰則の新設
 今までの道路交通法には、飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定がなく、酒類を提供する、車を貸す、同乗を要求(送ってほしいと依頼するなど)するなど飲酒運転を助長しても、刑法のほう助罪を援用する以外にありませんでした。しかし、この改正により、飲酒運転の周辺者を直接処罰できるようになりました。

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改正内容
○酒酔い運転
現行 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

○酒気帯び運転
現行 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正後 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○飲酒運転拒否罪
現行 30万円以下の罰金
改正後 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金

○救護義務違反(ひき逃げ)
現行 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

○飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両の提供」
・運転者が酒酔い
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」
・運転者が酒酔い
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び
 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

○酒気を帯びた者が運転する車両への「同乗」(自己の運送を要求)
・運転者が酒酔い
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び
 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

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 酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15ミリグラム以上であること。
 酒酔い運転とは、アルコール濃度とは厳密な関係がなく、アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にあることをさす。直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、言語能力は正常かなどを調べた上で判断され、一般的には酒気帯びの基準値以上のアルコールが検出されるのが条件だが、数値的な基準はない。
2007 09/19 12:15:06 | 防犯情報 | Comment(0)
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道路交通法が平成19年9月19日より一部改正されます。
その中での要点は、飲酒運転の罰則の強化等です。

改正内容は下記の通りです
○酒酔い運転(飲酒量にかかわらず、酩酊状態で運転する行為)
ドライバー 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
車両の提供者 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒類の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
同乗者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ※ただし、ドライバーが酩酊状態であることを同乗者が知らなかった場合は『2年以下の懲役または30万円以下の罰金』
      
○酒気帯び運転(体内のアルコール濃度が呼気1リットル中0.15ミリグラム以上、または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上)
ドライバー 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
車両の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  
○酒気帯びの呼気検査拒否(呼気検査を拒否・妨害する行為)
3月以下の懲役または50万円以下の罰金

○ひき逃げ
10年以下の懲役または100万円以下の罰金
付加点は従来通り23点(即、免許取消)
  
○過労運転等
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点は従来通り13点

○麻薬等運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点は従来通り25点(即、免許取消)

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2007 09/17 02:06:01 | 防犯情報 | Comment(0)
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 警察庁は2007年10月1日から、人身売買や児童虐待、買春などの被害者が通報しにくく、水面下でなされる犯罪についての情報提供を民間団体で匿名でも受け付け、事件解決に結び付いた場合に10万円を上限に情報料を支払う制度を試行的にではあるが開始する。
 通報受け付け業務は、防犯活動のNPO法人「日本ガーディアン・エンジェルス」に委託された。被害当事者でない関係者の110番通報への抵抗感を考慮し、情報料を設定し、民間機関を窓口に匿名でも可能にすることで、未発覚の犯罪あぶり出しを狙う。
 未発覚の犯罪情報に情報料を支払う制度は国内初めて。
2007 09/07 19:26:04 | 防犯情報 | Comment(0)
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 インターネットに絡むサイバー犯罪の増加に対応するため、警察庁は、サイトや電子掲示板を閲覧して違法・有害情報が掲載されていないか調査するサイバーパトロールの一部を民間会社に委託し、情報収集力を強化することを決めた。民間会社は取り締まりは行えないが、パトロールで得た情報を同庁に提供して、捜査に役立てる。来年の4月以降の開始を目指す。
 現在のインターネット犯罪では、ネットオークションで商品をだまし取る詐欺や出会い系サイトなどを使って子供が被害者になる児童買春事件などが目立っている。
 インターネットによる犯罪の増加が目立つ現在にさらなる情報収集力強化に向けて、民間のセキュリティー会社などにはインターネット上での情報収集にノウハウがあることから、業務を委託して情報収集力を強化することを決めた。

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防犯・防災
2007 09/04 21:12:07 | 防犯情報 | Comment(0)
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 携帯電話やインターネットは、生活を便利にしてくれました。しかし、その反面、子供が有害な情報にアクセスしたり、犯罪やトラブルに巻き込まれる問題を引き起こしている現状があります。
 現在の携帯電話の保有率は、小学生約30%、中学生約70%、高校生約95%にのぼっています。
 携帯電話には便利さの反面、弊害があります。その弊害から子供を守りましょう。


 携帯電話にはインターネットにアクセスできるという点があります。
 これが、現在の最大の弊害と言っていいでしょう。 
 実に小学生の3割、中学生の7割、高校生の9割以上が携帯電話を持っています。現在の世の中では、上記数値からも分かるように携帯電話を持つのは特別なことではなく、普通のことになってきています。保護者が子どもに携帯電話を持たせる主な理由は、家族との連絡のためです。 
 しかし、子どもの利用実態は違います。子どもは通話よりもメール機能をよく使います。メールの送信相手は、同じ学校の友人が最も多くなっています
 また、インターネットの利用経験については、約半数以上の人がインターネットにアクセスした事があるということで、親の目的とは違った利用をしているのが現状です。
 そして、出会い系サイトを利用したことのある子供のアクセス方法は約8割の子供が携帯電話から利用しているということです。
 このように、保護者は携帯電話を家族との連絡用に与えたつもりなのですが、現実には子ども達は友人とのメールのやりとりに使っています。また、携帯電話からインターネットにアクセスしているものが約半数いますし、出会い系サイトへのアクセスはコンピュータより携帯電話が使われています。

 携帯電話は知っているもの同士が話すための道具ではなく、会ったことのない人を含む多くの人とやりとりしたりインターネットにアクセスするための情報端末であると考えた方がよいでしょう。


 そして、インターネット上には、便利な情報・有益な情報がたくさんありますが、子どもにとって有害な情報もあふれています。
 例をあげると
 ・援助交際相手を探す書き込み等を掲載するサイト
 ・合法ドラッグを販売するサイト
 ・性行為などの動画を配信するサイト
 ・暴力的な表現の多いサイト
 ・他人の誹謗・中傷を実名で載せているサイト
などです。
 
 インターネットについては、子どもが自分の携帯電話や自室のパソコンからアクセスできるため保護者の目が届きにくく、子どものインターネット利用状況を知っている親は少ないものです。

 インターネットからの子供たちが被害にあう犯罪も増えてきています。
 例をあげると
 ・遊ぶ金ほしさにインターネットの出会い系サイトを利用し援助交際をした
 ・知り合いの者から脅迫され売春を強要された
などの事件が発生しています。

 
 その対策としてインターネットの有害サイトのアクセス制限ができる「フィルタリング」というものをご存知でしょうか。
 「フィルタリング」とは、特定のサイトへのアクセスをできないようにすることです。フィルタリングをかけると、アダルトサイトなどの子どもにふさわしくないコンテンツにアクセスできなくなります。
 インターネット内の違法・有害サイトから「子どもを守る」ために、フィルタリングを積極的に活用しましょう。

 各携帯電話の上記のサービスについては無料で実施されており、各店舗及び携帯電話、電話から申し込む事ができます。
 

 また、インターネットの利用については、親が関心を持ち、子どもと共に考え、話し合いながら、家庭で独自のルールづくりを心がけましょう。
 インターネットの掲示板やチャットに自分の住所・氏名・電話番号・メールアドレスなどを書き込まない。
たとえば、下記のようなルールを作ることです。
・出会い系サイトにアクセスしない
・トラブルに巻き込まれたら、身近な大人にすぐ相談する
・掲示板やチャットに悪口を書き込まれても相手にしない
・広告メールや勧誘メールは相手にしない
・インターネットで物の売り買いをするときは、大人の許可を得る

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2007 09/02 00:26:45 | 防犯情報 | Comment(0)
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