犯罪への予防対策などの役立つ情報

2009年 06月 の記事 (6件)

ドロボウの「ガラス破り」からしっかりガード!地震時のガラス飛散防止にも!●防犯フィルム2枚...
防犯フィルム
空き巣という犯罪があります
この犯罪の手口として多いのがガラス破りの手段です
鍵穴若しくは錠付近のガラスを割り開ける手段が大半を占めています
これを貼って完全に防御できると言う訳ではありませんがしていると少しは効果があるので試してみてはいかがでしょうか?
ドロボウの「ガラス破り」からしっかりガード!地震時のガラス飛散防止にも!●凹凸ガラス専用...
2009 06/20 00:35:57 | 防犯情報 | Comment(0)
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 2009年6月1日より改正道路交通法が施行され、飲酒運転の罰則が強化された。
 改正後、飲酒運転の違反点数は13点から25点に大幅に引き上げられる。また飲酒運転後の処分も従来の免許停止90日から免許取り消し(2年間は再取得不可)へと厳格化された。
2009 06/12 11:46:22 | 防犯情報 | Comment(0)
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 平成21年5月21日から始まった裁判員制度により、一般人の裁判の参加による裁判が行われる。
 このとき、一般人にとって不可解な法律があるのをご存知だろうか。
 それは刑法39条と41条及び少年法の存在である。
 刑法39条は、「心神喪失者の行為は、罰しない。」「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定している。
 これは、精神がおかしな状態で犯罪を起こした者は、その程度が悪ければ無罪、軽ければ刑を軽くするといった解釈である。裁判のニュースでよく精神鑑定をするケースがあるが、この件について争っている裁判は多々存在するのである。
 しかし、考えてみると殺人を犯した者が、心神喪失者であれば無罪となり、社会に出てくるということである。病院に入院させられるだろうが、社会復帰できると判断されればどんな殺人鬼でも社会に出てくることになる。
 このような裁判は、一般人にとって理解不能なものである。犯罪に巻き込まれた被害者やその遺族等は無罪になったのではやりきれない思いが募るだろう。
 また刑法41条は、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定してあり、少年法という法律は、未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しているのである。
 今の犯罪の半分くらいは、少年によるものと思われる。このような悪行を働く者が法律によって守られているため、軽い処罰しか課すことができないのだ。また、週間少年マガジンの「金田一少年の事件簿」で現在掲載されているシリーズでは、その悪いケースがマンガとして載せられた。今の現状であるといっても過言ではないだろう。健全育成を目的とした少年法だが、それを悪用した少年の犯罪が多くなってきているのである。
 今述べてきたが、このような法律は早く撤廃すべきである。憲法に被疑者の人権を保障している規定があるものの、被害者の人権については特に規定していない。
 ここで、重要なのは被疑者は被害者の人権を侵害しているのである。そのような人権侵害を行っている被疑者に厳しい鉄鎚を落とすためにも、厳罰化を盛り込んだ刑法の改正、少年法の撤廃を行うべきだ。
2009 06/10 11:13:09 | 防犯情報 | Comment(0)
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 気象庁は9日、近畿地方を含め九州南部から東海地方までが梅雨入りしたと見られると発表した。
 梅雨はじめじめしており、雨が多く嫌な気分になる方が多いかもしれない。
 そんな中、通勤中によく見られる道路交通法違反行為について述べていきたいと思う。
 自転車の傘さし運転である。
 この行為は列記とした道路交通法違反行為で処罰の対象となる。取締りは厳しくないであろうが、傘さし運転で事故を起こした場合には明らかに違反行為を追及されることになる。
 しかも、5万円以下の罰金を科せられることもあるため注意が必要だ。
 このため自転車で通勤通学される方は、折りたたみ傘を持っていくのではなく、カッパを持っていくことをお勧めする。
 雨の日は片手運転になり、不安定さも増し、傘に風があたったりすれば危険も増す。
 自分の身を守るためにも傘さし運転は止め、カッパを使用するようにしよう。
 
2009 06/09 18:34:09 | 防犯情報 | Comment(0)
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 平成4年3月に、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が施行されました。この法律が一般に「暴力団対策法」と呼ばれている法律です。
 この法律は、暴力団員による不当な行為の防止とこれによる被害の救済に寄与することを目的として、全国レベルの組織としては、国家公安委員会が、また各都道府県については、各都道府県公安委員会が「暴力追放運動推進センター」として指定することができることとされています。
 この「暴力追放運動推進センター」は、暴力団の被害者の皆さんのいわば「駆け込み寺」であり、市民の皆さんの暴力団排除活動を支援する組織です。

各県の暴力追放運動推進センターの場所等については下記アドレスから
http://www1a.biglobe.ne.jp/boutsui/category/center/index.html

暴力追放運動推進センターの事業内容は下記のとおり
1 暴力団員が行う不当な行為を防止する広報活動
 ・ポスター、パンフレット等の作成配布
 ・暴力追放県民大会の開催
 ・テレビ、ラジオ、新聞等による広報
2 民間組織が行う暴力追放活動を助ける活動
 ・暴力追放運動推進組織が行う各種行事の後援
3 暴力団員からの不当な行為に関する相談活動
 ・来訪者への面談による相談
 ・電話、手紙による相談
 ・出張相談
  ※相談は無料で秘密は厳守されます
4 少年への暴力団からの働きかけを排除する活動
 ・相談活動による個別の指導、助言
 ・各種団体への啓発活動
5 暴力団から離脱しようとする人を手助けする活動
 ・相談活動による指導、助言
 ・離脱のノウハウ
 ・離脱の支援
6 暴力団員を相手とした民事訴訟の支援活動
 ・裁判手続き費用等の無利子貸付等
  ※損害賠償請求訴訟、事務所撤去訴訟等
7 暴力団員の不当要求による被害者への支援活動
 ・見舞金の支給
8 その他
 ・責任者講習の実施
 ・暴力団員からの危害を防止するための各種機材の貸し出し
2009 06/06 12:31:22 | 防犯情報 | Comment(0)
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 酒気帯び運転でも免許取り消し処分を受けるようになるほか、免許取り消し処分後、免許の再取得禁止期間が大幅に延長されることになる。飲酒に絡むひき逃げ事故では、再取得禁止期間の上限が5年から10年に引き上げられた。
 改正道交法によると、飲酒運転では呼気1リットル中アルコールが0・25ミリグラム以上検出された場合、免許停止90日(違反点数13点)から免許取り消し(同25点)に処分が強化され、2年間は「欠格期間」として免許を再取得できなくなった。
 そのほか、睡眠不足や病気などにより、正常に運転できなくなる過労運転も同様に免許取り消しに処分が強化された。
 飲酒に絡むひき逃げ事故では、これまで最大で5年だった欠格期間が最大10年に引き上げられたほか、違反点数も引き上げられた。
 また、今回の改正では75歳以上の高齢者ドライバーを対象に、記憶力の衰えなどを確認する「認知機能検査」が運転免許証の更新時に義務付けられた。信号無視などの一定の違反歴がある場合、医師による臨時適正検査を受け、認知症と診断された場合は原則、免許取り消しとなる。6カ月以内に回復の見込みがある場合は、経過観察のため免許停止処分となる。
2009 06/05 00:01:57 | 防犯情報 | Comment(0)
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