犯罪への予防対策などの役立つ情報

2009年 06月 10日 の記事 (1件)


 平成21年5月21日から始まった裁判員制度により、一般人の裁判の参加による裁判が行われる。
 このとき、一般人にとって不可解な法律があるのをご存知だろうか。
 それは刑法39条と41条及び少年法の存在である。
 刑法39条は、「心神喪失者の行為は、罰しない。」「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定している。
 これは、精神がおかしな状態で犯罪を起こした者は、その程度が悪ければ無罪、軽ければ刑を軽くするといった解釈である。裁判のニュースでよく精神鑑定をするケースがあるが、この件について争っている裁判は多々存在するのである。
 しかし、考えてみると殺人を犯した者が、心神喪失者であれば無罪となり、社会に出てくるということである。病院に入院させられるだろうが、社会復帰できると判断されればどんな殺人鬼でも社会に出てくることになる。
 このような裁判は、一般人にとって理解不能なものである。犯罪に巻き込まれた被害者やその遺族等は無罪になったのではやりきれない思いが募るだろう。
 また刑法41条は、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定してあり、少年法という法律は、未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しているのである。
 今の犯罪の半分くらいは、少年によるものと思われる。このような悪行を働く者が法律によって守られているため、軽い処罰しか課すことができないのだ。また、週間少年マガジンの「金田一少年の事件簿」で現在掲載されているシリーズでは、その悪いケースがマンガとして載せられた。今の現状であるといっても過言ではないだろう。健全育成を目的とした少年法だが、それを悪用した少年の犯罪が多くなってきているのである。
 今述べてきたが、このような法律は早く撤廃すべきである。憲法に被疑者の人権を保障している規定があるものの、被害者の人権については特に規定していない。
 ここで、重要なのは被疑者は被害者の人権を侵害しているのである。そのような人権侵害を行っている被疑者に厳しい鉄鎚を落とすためにも、厳罰化を盛り込んだ刑法の改正、少年法の撤廃を行うべきだ。
2009 06/10 11:13:09 | 防犯情報 | Comment(0)
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