オウム真理教犯罪被害者等給付金の案内 「オウム真理教犯罪被害者救済法」(昨年12月施行)で給付金が支払われる給付金が支払われる対象者約6600人のうち、各警察本部が申請を受け付けたのは1139件となっている。半数以上の被害者が申請をしていない現状です。申請の内容は下記のとおりですので参照してください。
○オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金について
オウム真理教による地下鉄サリン等の法律で定められた犯罪行為により被害を受けた方、遺族に給付金が支給されるものです。
○給付金受給資格者について
オウム真理教による地下鉄サリン等の犯罪行為により
・亡くなられた方の遺族
・傷害が残った方(既に亡くなられている場合、その遺族)
・傷病を負った方(既に亡くなられている場合、その遺族)
に支給されます。
○給付金の額について
被害の類型に応じて、一定の金額が支給されます。
被害の程度に応じて3000万〜10万円が支払われる。
○給付金の申請手続について
給付金の支給を受けようとする方は、申請書に必要書類を添付し、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。
申請時には、申請者本人であることを確認するため、官公庁発行の写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)を提示する必要があります。
○給付金の申請期間について
申請は、平成20年12月18日(木)から2年間に限りすることができます。
詳しくは下記アドレスより
http://www.npa.go.jp/oumuhigai/index.html