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酒気帯び運転でも免許取り消し処分を受けるようになるほか、免許取り消し処分後、免許の再取得禁止期間が大幅に延長されることになる。飲酒に絡むひき逃げ事故では、再取得禁止期間の上限が5年から10年に引き上げられた。 改正道交法によると、飲酒運転では呼気1リットル中アルコールが0・25ミリグラム以上検出された場合、免許停止90日(違反点数13点)から免許取り消し(同25点)に処分が強化され、2年間は「欠格期間」として免許を再取得できなくなった。 そのほか、睡眠不足や病気などにより、正常に運転できなくなる過労運転も同様に免許取り消しに処分が強化された。 飲酒に絡むひき逃げ事故では、これまで最大で5年だった欠格期間が最大10年に引き上げられたほか、違反点数も引き上げられた。 また、今回の改正では75歳以上の高齢者ドライバーを対象に、記憶力の衰えなどを確認する「認知機能検査」が運転免許証の更新時に義務付けられた。信号無視などの一定の違反歴がある場合、医師による臨時適正検査を受け、認知症と診断された場合は原則、免許取り消しとなる。6カ月以内に回復の見込みがある場合は、経過観察のため免許停止処分となる。
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