犯罪への予防対策などの役立つ情報

2007年 09月 19日 の記事 (1件)


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STOP飲酒運転
 本日、平成19年9月19日に改正道路交通法が施行されました。飲酒運転者への罰則強化及び周辺者への罰則の新設が今回の改正道路交通法の主となっています。
 飲酒をされる方、周囲に飲酒運転をしている方がいる、酒類を提供する店など今回の罰則強化によって自分まで罰せられることもでてくる可能性がありますので注意が必要です。改正道路交通法の内容は良く知っておきましょう。

<改正のポイントと背景1>飲酒運転者への罰則強化
 酒酔い、酒気帯びへの罰則の強化は、2度目になります。救護義務違反(ひき逃げ)の罰則が引き上げとなった背景には、飲酒運転者が事故を起こしたときに、2001年11月に新設された危険運転致死傷罪を適用されないよう現場から逃走するひき逃げ事件が多発したことがあります。飲酒検査拒否については、厳罰化によって飲酒の検査を拒否する者の増加が懸念され、引き上げとなりました。悪質運転者の増加から、免許欠格期間も最長5年から10年になりました。

<改正のポイントと背景2>周辺者への罰則の新設
 今までの道路交通法には、飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定がなく、酒類を提供する、車を貸す、同乗を要求(送ってほしいと依頼するなど)するなど飲酒運転を助長しても、刑法のほう助罪を援用する以外にありませんでした。しかし、この改正により、飲酒運転の周辺者を直接処罰できるようになりました。

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飲酒運転

改正内容
○酒酔い運転
現行 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

○酒気帯び運転
現行 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正後 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○飲酒運転拒否罪
現行 30万円以下の罰金
改正後 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金

○救護義務違反(ひき逃げ)
現行 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

○飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両の提供」
・運転者が酒酔い
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」
・運転者が酒酔い
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び
 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

○酒気を帯びた者が運転する車両への「同乗」(自己の運送を要求)
・運転者が酒酔い
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び
 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

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飲酒運転による事件・事故の問題


 酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15ミリグラム以上であること。
 酒酔い運転とは、アルコール濃度とは厳密な関係がなく、アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にあることをさす。直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、言語能力は正常かなどを調べた上で判断され、一般的には酒気帯びの基準値以上のアルコールが検出されるのが条件だが、数値的な基準はない。
2007 09/19 12:15:06 | 防犯情報 | Comment(0)
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