偽造通貨について述べていこうと思う
最近はやってきている偽造通貨の使用だが
罪としての自覚が足らない人間が多いのではないだろうか?
刑法第16章に通貨偽造の罪とある
これは偽札を作ろうとした者に対するものである
その中に
刑法第148条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する
とある
無期または3年以上の懲役というのは刑法第199条殺人と同等の罪であることを示す。
軽はずみな気持ちから作っている者も多かろうがこのことを理解して頂きたい
偽札作りは極刑なのである。
最近では大学生や中学生などの社会人となっていない者が使う事件が多発しているが、偽札作りが重い罪となることを知らないのだろう。
学生での犯罪は親の責任問題にもなりかねない。
注意をうながしてみるのはいかがだろうか?
他にも偽札を作るだけではなく使うだけでも罪になるので刑法を調べてみましょう
刑法第148条から刑法第153条
偽札作りの時効は10年です
馬鹿な行為はやめましょう
紙幣には必ず指紋は残ります
手袋をしての買い物は怪しいのですぐに見つかってしまいますよ。



