《発生状況》
本年1月27日、福岡県下の郵便局のATMにおいて偽造新500円貨が発見されたのを始め、東京都、福岡県及び熊本県内の郵便局、民間金融機関や交通機関において、偽造の疑いのある新500円貨が発見されています。
《偽造新500円貨の見分け方》
新500円貨を手にした時は、次の事項を確認してください。
○ 文字や模様に欠けがないか。
○ 潜像が見えるか。
※ 偽造新500円貨の特徴については、財務省のホームページで確認してください。
財務省ホームページ
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/ks170203.pdf
通貨偽(変)造・同行使罪〜刑法第148条》
通貨偽(変)造・同行使罪は、無期又は3年以上の懲役に処せられる重大な罪です。
※お金を偽造することはもちろん、偽造硬貨と分かって、使用したり、他人に渡したりすることも罰せられます。
◎潜像が見えないなどの不審な新500円貨を発見した場合は、最寄りの警察署へ届出してください。また、緊急の場合は、110番通報しましょう。
◎店舗等における大量の新500円貨での買い物や両替の依頼があった場合は、偽造の疑いがないか確認してください。

