犯罪への予防対策などの役立つ情報

2005年 02月 28日 の記事 (1件)


自転車は免許の要らない乗物ですが道路交通法(以下「法」という。)では軽車両として扱われ、交通ルールを守らなければ交通違反となります。・・・ご注意下さい。

この他にも法律で規制されている以外に、各自治体においては自転車の利用に関し、条例により細かく規制しているところもあります。

交通ルール・マナーを守り、正しく楽しい自転車に乗りましょう


1 道路の左側を走る
 
歩道通行可の標識のある場合は歩道を走ることができますが、自転車は歩道の車道寄りを走らなければなりません。
また、自転車専用道路や、道路の左側に路側帯がある場合は、そこを走らなければなりません。

2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項5号)


2 信号や標識に従って走る

自転車は、自動車と同様に車両用の信号や標識に従って走らなければなりませんが、歩行者・自転車専用と表示されている信号がある場合は、それに従わなくてはなりません。

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項1号の2)


3 右折と左折の方法
 
交差点で右折する時は、向こう側の角まで直進してから右折しなければいけません。
信号機のある場合は、前方の信号に従って進みますが、他の直進車に十分注意してください。また、交差点で左折するときは、道路の左側に沿って速度を落としてから左折しなければいけませんが、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意しなければいけません。

2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項5号)


4 歩行者の安全
 
歩道を走る場合は、徐行して歩行者に注意し、危ない時は一時停止して下さい。道路は自転車だけの道ではありません。特に歩道を走るときは歩行者の迷惑にならないように気をつけましょう。

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項2号)


5 ライトの点灯
 
夜間はもちろんのこと、トンネルや濃霧の中ではライトを点けなければなりません。
ライトを点けて走るとペダルが重くなりますが、周囲の自動車に見えやすくなるとともに、自分の安全のためにも必ずライトは点けましょう。

5万円以下の罰金
(法第120条1項5号)


6 手ばなし運転等の禁止

手信号の合図をするほか、片手運転などせずにハンドル操作を確実におこない、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければいけません。

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項9号)


7 酒気帯び運転等の禁止
 
何人も酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(法第117条の2項1号)


二人乗り、積載制限違反

自転車は、運転する者以外に、人を乗車させてはいけません。ただし、16歳以上の者が幼児用乗車装置に6歳未満の者1人を乗車させる場合と、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実にしばっている場合は許されます。
積載装置を備える自転車は、次の制限をこえない範囲で荷物を積むことができます。
・重さ → 30?まで
・長さ → 荷台の長さに30?を加えたもの
・横幅 → 荷台から左右15?
・高さ → 地上から2m

2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項7号)


以上が違反の態様ですが
特に多く見られるのが1,2,5,7,8
であると思います。

これらの違反があって事故にあった場合罰せられる可能性があり又飲酒に至ってはかなり重い罪で自動車と同じ様に罰せられるときもあります。

軽はずみな気持ちで自転車に乗らないようにしましょう。
特に子供の2人乗りが多く見られます
自分のお子さんは大丈夫ですか?

また会社の後に酒を飲んで帰ってくるお父さん方大丈夫ですか?

自分の身は自分で守る
自分を律することも大事ですよ



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2005 02/28 00:17:18 | 防犯情報 | Comment(0)
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