犯罪への予防対策などの役立つ情報

2005年 04月 25日 の記事 (1件)


待ち伏せ、無言電話、尾行などのつきまとい ・ ・ ・ 等のストーカー行為に対して、2000年11月から 「ストーカー規制法」が施行されているのをご存じだと思います。内容と意味を理解してイザと云う時に役立ててください。
  
○目的
 ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する措置等を定めることにより、個人の身体、自由および名誉に対する危害の発生を防止する。

○定義
 「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、つきまとい等を反復して行うこと。「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足するために、相手に対し以下の行為をすることを云う。
     
?つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校の付近で見張り、または押しかける行為
?行動を監視していると告げる行為
?面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する行為。
?著しく粗野または乱暴な言動をする行為。
?電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけたりフアックスを送ったりする行為。
?汚物、動物の死体などを送る行為。
?名誉を害することを告げる行為。
?性的しゅう恥心を害することを告げ、またはしゅう恥心を害する文書、図画を送る行為。

○規制
 警察署長は、つきまとい等に対する警告を求める申し出を受けた場合には、その行為があり、かつ反復して行われる恐れがあると認める時は、反復して行ってはならない旨を警告することができる。公安委員会は、警告を受けた者が警告に従わなかった場合には、禁止命令を出すことができる。その際には聴聞を行わなければならない。

○罰則
 ストーカー行為をした者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。禁止命令に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。




2005 04/25 23:11:06 | 防犯情報 | Comment(0)
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