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高性能のデジカメやカメラ付き携帯電話の普及に伴って、盗撮事件の発生は後を絶たず、増加の一途をたどっています。 平成14年の迷惑防止条例の改正では、特に盗撮に関する罰則が強化され重罰化されています。
軽い気持ちで出来心ではすまされないのです。
盗撮行為はエスカレーターにおいて、カメラ付き携帯電話を使用して行われることが多くなっています。また、駅構内の店舗等でも被害が発生しています。
盗撮事件は電車内の痴漢行為とは発生傾向が異なり、平日の昼間帯の犯行が多発しています。
犯人の年齢層については中高年から少年まで広範囲にわたっていて、年齢による傾向は特にありません。
迷惑防止条例 盗撮に関する罰則
(単 純)〜 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (常 習)〜 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
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