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クーリングオフとは『一定の期間であれば消費者が事業者との間で申込みまたは締結した契約を無理由・無条件で撤回・解除することができる権利』をいいます。 民法ではいったん契約をしたら守らなければならないというルールがあり、一方的に契約を解除することは原則として認められていません。 しかし、クーリングオフ制度は消費者からの一方的な契約の解除を認めていますので、民法の契約ルールの例外的な制度といえるでしょう。 では、なぜ民法の原則的なルールの例外であるクーリングオフ制度が必要なのでしょうか? これは、訪問販売や電話勧誘販売は業者主導の不意打ち的で攻撃的な販売方法であり、消費者が契約意思不確定のままで契約を締結しがちであるので書面により正確な情報を提供したあと一定期間は冷静に考え直す機会(熟慮期間)を与えようという趣旨で、この制度のことをクーリングオフといいます。 しかし、クーリングオフはすべての取引で認められているというわけではありません。 どういった取引の場合にクーリングオフが認められるかというと、以下の3つの場合に分けられます。
クーリングオフが認められる場合 1 法律でクーリングオフが認められている場合 2 業界の自主規制でクーリングオフが認められている場合 3 個別の業者の約款でクーリングオフが認められている場合
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