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「いつもこの人車で来て飲んでいるけど、自分は乗らないからいいや」 という考えはもう通用しません。 本日、埼玉県坂戸市で2001年、大学生だった正林幸絵(まさばやし・さちえ)さん(当時19歳)が酒酔い運転の車にひき逃げされ死亡した事件で、遺族が、運転手の元会社員(37)(危険運転致死傷罪などで懲役7年確定)と、運転前に一緒に飲酒した同僚(33)などを相手取り、計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁でありました。 裁判長は、同僚についても「深酔い状態にあることを知りながら、運転を止めなかった責任がある」と判決で賠償責任を認め、元会社員と同僚、車の所有者だった勤務先の会社に、計約5800万円を支払うよう命じています。
日本の裁判において、判例ができた際に同様な事件が発生した場合、ほぼ同様の判決がなされます。
一緒に飲む人にも「運転をさせない」鋭い視線を投げかけましょう。
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