犯罪への予防対策などの役立つ情報

2006年 11月 24日 の記事 (1件)


 自転車を無灯火(ライトを点けない)で運転することは違反になることはご存知でしょうか?

 道路交通法52条では5万円以下の罰金を定め、無灯火による運転は違反であることを定めています。自転車は、特に運転者は車の運転者に見えているだろうという偏った認識を持ちがちですが、車の運転者からみると黒っぽい自転車、黒っぽい服装の自転車は無灯火の場合ほとんど見えていないのが現状です。黒っぽい服装と白っぽい服装では黒の方が見えにくくなっているのは周知の事実であります。
 無灯火で運転して事故を起こしてしまい相手に対して怪我をさせてしまった場合、間違いなく道路交通法違反を問われます。それだけでなく、怪我をさせてしまっていることで刑法の過失致傷が問われる可能性が出てきます。
 自分の身を守る為ではなく、他に対しての自分の存在を気づかさせるためにも何らかの対応をしておくべきです。ライトを点ける、尾灯を付けるなどして対処をするようにしましょう。
 事故を起こさない、自分が事故にまきこまれないためにもライトを点けるべきです。
 これは絶対にやらねばならないことです。法治国家の日本では法律を守ることは大事なことです。
 自転車でこぐときに、こぐ力を利用して電気を発生するタイプでは面倒で嫌という方は、別のタイプを付けるべきでしょう。購入は下でできるのでお願いします。

 前照灯の購入については画像をクリック

2006 11/24 00:51:53 | 防犯情報 | Comment(0)
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