7月29日は参議院選挙の投票日です。参議院選挙投票日に用事があるため投票に行くことが出来ないという方には期日前投票制度というものがあります。
参議院選挙投票日に用事がある場合は、期日前投票制度を利用して選挙日前に投票を済ませることができます。実施期間は、投票日前日(7月28日)まで、時間は午前8時30分から午後8時までです。
注:期日前投票所によっては期間や時間が異なる場合があります。確認をしてから行くようにしましょう。
期日前投票とは
2003年12月の公職選挙法改正で創設されたのが「期日前投票制度」です。
投票日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの用事がある場合、公示の翌日から投票日前日までの期間、当日と同じように投票できる制度です。
従来の「不在者投票」では、投票用紙を封筒に入れ、選挙管理委員会の担当者に提出するなど、手続きが複雑だったのに対し、期日前投票は投票所で直接投票用紙を投じるだけでよく、手続きが簡素化されました。
期日前の投票者は当日投票できない理由を明記し、それが真実であることを誓う「宣誓書」を提出しなければなりませんが、宣誓した用事が当日キャンセルになっても期日前投票は有効とされます。
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