犯罪への予防対策などの役立つ情報

2008年 04月 09日 の記事 (1件)


 シカゴ、ロンドン、ニューヨーク等海外商品市場での、大豆、砂糖、コーヒー、プラチナ、原油等の先物取引による被害は絶えません。
 取り引きするつもりのないときは、あいまいな返事をせずにはっきりと断りましょう。
 一部商品や海外商品のオプション取引等は、海外先物規制法の適用を受けていませんが、必ずもうかるわけではありません。
 「やめたいのにやめさせてくれない」など、海外商品市場の取引に関する苦情・相談は農林水産省が担当していますのでそちらに連絡しましょう。
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/syoutori/dealing/soudan.html

○海外先物取引とは
 先物取引とは、将来の一定の時期に商品を受け渡しすることを約束して、その価格を現時点で決める取引で、商品などの公正な価格形成等をするために必要な取引です。約束の期日に実物の商品(現物)の受け渡しをする方法だけでなく、期日までに現金で取引の差額を授受して決済できるのが特徴です。
 先物取引は、少ないお金(証拠金)で大きな取引を行うため、相場が思うとおりに動けば利益を得ることができますが、逆になれば大きな損失になることもあり、最初に投資した証拠金では足りなくなることもあるのです。

 先物取引には、日本と海外の商品取引所で取引が行われるものがあります。
 日本国内に関しては、商品取引所法により規制されてあるため、業者が取引をするには国の許可が必要となります。
 しかし、海外に関しては、海外先物規制法で取引は規制されているものの、海外商品市場への取次を行う業者については、開業の規制がありません。
 また、先物取引は、株式とは仕組みが大きく異なるため取引により大きな損失がでる危険性があるということを理解しておくことが大切です。 


 上記を利用して悪徳業者は勧誘してくるのです。下記のような言葉に注意してきっぱりと断るようにしましょう。

○説明を受けたのなら契約をしなければ困る
 契約をするかしないかの判断はあなた自身がすることです。仕組みを理解せずに取引に参加すると大きな損害を被ることにもなり危険です。業者の「契約をしてもらわなければ訴える」等の脅し文句に従ってはいけません。根負けをしないようにしましょう。

○既にあなたの名前で取引が成立しているので解約できない
 海外先物規制法では、契約の締結をせずに売買注文することはできません。また、契約してから14日以内は、業者は顧客からの売買の指示は受けてはいけません。なお、業者の事業所(事務所)で売買注文を指示した場合は、売買指示の制限がないので注意してください。
 契約は必ず書面で行うことが定められており、電話等口頭だけでは成立しません。また、顧客の指示なしで注文を行い、顧客に追認を求めることも禁じられています。
 また、迷惑な勧誘等も禁止されています。

○絶対儲かる
 先物取引で儲かる保証はありません。大きな利益が出る可能性がある一方で、投資額以上の多大な損失を被ることがあります。

○私の言うとおりにやれば大丈夫
 売買の注文は顧客の判断と指示によって行うのが原則であり、他人任せで取引を行うと、損失が出たときなどにトラブルの原因となります。


それでも取引をしたいと言う方は
ひまわり証券



2008 04/09 21:37:30 | 防犯情報 | Comment(0)
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