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警察庁は、自転車のマナーなどをまとめた「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示)の改正内容を公表した。同教則の改正内容は、6月1日から施行する。
改正内容については下記のとおり 「自転車が歩道を走る際には歩行者優先で徐行すべきだ」と明記 (1)携帯電話をしながらの片手運転 (2)傘を差しての片手運転 (3)ヘッドホンを使用しての運転 上記3項目は行うべきではない
・傘を自転車に固定して運転する行為は危険である ・ベルはやむを得ない時のみに使用し、みだりには鳴らさない ・自転車同士が対面してすれ違う場合には、互いにハンドルを左に切ってよける ・子供が運転したり、幼児を乗せる時にはヘルメットをかぶらせる などの項目が求められる。
携帯電話の使用や傘差しによる片手運転などは多くの都道府県公安委員会規則で禁止(罰則・罰金5万円以下)されており、教則でも走行上の注意として記載した。
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