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改正道路交通法が本日から施行され、75歳以上のドライバーの「もみじマーク」表示や後部座席のシートベルトの装着が義務化される。
現行の道交法では、もみじマークの表示は70歳以上のドライバーの努力義務で、マークなしで運転しても摘発されなかった。改正道交法では75歳以上が表示を怠った場合、違反点数1点と反則金4000円。一般車には、もみじマークを表示した車への保護義務が課せられ、幅寄せなどをした時は違反点数1点と6000円の反則金が科される。
後部座席のシートベルト着用は高速道では違反点数1点となるが、一般道の場合は違反しても指導・警告にとどまる。タクシーや高速バスの乗客にも適用される。
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