犯罪への予防対策などの役立つ情報

2008年 06月 18日 の記事 (1件)


 利用した覚えがない架空の、有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じる文言も書かれています。
 数年前から、このような悪質な手口は繰り返されており、再発防止策の網の目をくぐって、新たな手口が次々に出てきています。例えば、これまで請求書には送金先として銀行口座名が明記されていましたが、金融機関の対処が厳しくなると、今度は現金書留での送金、電話で送金先を知らせるなどの方法が考え出されました。
 最近では、実在する公的機関によく似た名称の使用、訴状の受理、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。
 いずれのケースも、消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついてお金を得る、非常に悪質な手口です。関わらないためには、絶対に連絡しないことが大切です。
 少し考えると大丈夫なのですが、自分にサイト利用の経験があるからといって現時点で電話で料金を請求することはありません。携帯電話では、料金が発生する際に暗証番号の確認が行われ、通話料金と一緒にサイトの利用料金を請求する仕組みになっていることを知っていれば、連絡があったとはいえ怖がる必要はありません。電話がかかってきたとしても毅然とした態度で振る舞い、はがき等の連絡は無視しましょう。
2008 06/18 20:58:24 | 防犯情報 | Comment(0)
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