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通行人ら17人が死傷した東京・秋葉原の無差別殺傷事件を受け、警察庁は、銃砲刀剣類所持等取締法(以後銃刀法と記載)を改正し、ダガーナイフなどの殺傷能力が高い両刃の刃物の所持を禁止する方針を明らかにした。 無許可所持を禁じる同法の「刀剣類」に分類し、事実上、国内では入手できなくする。 現行の銃刀法では、刃渡り15センチ以上の刀、剣、やり、なぎなたのほか、あいくちと飛び出しナイフの一部を「刀剣類」と規定し、所持を禁止されている。自宅で保管しても、無許可の場合は3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科される。 両刃の刃物は、片刃の刃物と比べて殺傷力が高く、秋葉原の事件でも死傷者が多数出たのは両刃だったことが考えられている。 流通している刃物については今後、所有者に手放すよう呼びかけることとなる。
趣味で集めている人、海中で使うダイバーナイフ等でルールを守って正当な理由で持っている方には迷惑な法律だが、あのような大事件が起きた後では致し方ない法律であろう。
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