2009年 07月 の記事 (3件)

便利だけど危険なカード。
このカードを使用するかどうかで弁護士たちは争っています。
賛成、反対どちらの意見も分かるんですが、わたしは危険性を訴える方がいいかなと思います。
多重債務者の多さ、本当に深刻ですからね。
こういった立場の人が警告してもいいのではないでしょうか。


◆<弁護士報酬>カード決済、自粛17年 論争20年、決着なく 乱用警告か利便性か
(2009年7月16日 毎日新聞)

 弁護士報酬をクレジットカード払いで受け取るのは是か非か−−。日本弁護士連合会(日弁連)でこうした議論が20年以上続いている。日弁連は消費者保護の立場から3月、改めて自粛方針を示したが、内部でも利便性を重視した容認派がカード決済導入のマニュアル作成の動きを始めた。公共料金をカード払いができる現在、導入した弁護士からは「議論自体が時代錯誤」との声も出ている。
 カードが多重債務者を生んでいることを背景に大阪弁護士会が84年、日弁連にカード決済の是非を照会したことをきっかけに議論が始まった。日弁連は92年、「カード乱用
を警告すべき立場の弁護士が利用するのは適当ではない」などとして自粛方針を打ち出した。
 しかし、昨年11月、日弁連の弁護士業務改革委員会(業革委)は「海外からの依頼では送金よりカード決済の方が手数料が安い」などと容認を求める意見をまとめた。一方、日弁連・消費者問題対策委員会は「カード会社が加盟店として弁護士事務所を積極的に紹介すると、弁護士以外のあっせん行為を禁止した弁護士法(非弁提携の禁止)に違反する恐れがある」などの理由で反対している。
 日弁連が昨年、全国の弁護士会を調査した結果、両論併記を求める意見が多かったという。そこで全弁護士会に改めて自粛を呼びかけつつ、「(カード決済を導入しても)ただちに懲戒処分にはあたらない。非弁提携などの恐れがある場合は処分対象になり得る」との文書を配布した。
 業革委はこれを「容認」ととらえ、カード会社と加盟店契約する際の約款などマニュアル作成を始めた。業革委の佐藤彰紘弁護士(第一東京弁護士会)は「弁護士が増加しており、市民に気軽に利用してもらうことが重要」と話す。カード会社1000社以上が加盟する日本クレジット協会(東京都)は「新たなビジネスチャンス」と歓迎する。
 日弁連でこの問題に携わっていた夏住要一郎弁護士(大阪弁護士会)は「弁護士側の都合ではなく、依頼者側の意見を聞くなどのアンケートが必要ではないか」と話している。
2009 07/24 14:55:55 | none
Powerd by バンコム ブログ バニー
一般人が弁護士のところに行くのは、自分では法律的なことが分からないからですよね。
頼るべきは弁護士しかいない状況で、その弁護士がダメ弁護士だったら・・・

実際にダメ弁護士はいるようですから、ダメ弁護士を選ばないことをするしかないですね。


◆本当に頼りになる弁護士の探し方・見抜き方 2009年8.3号
(2009年7月11日 プレジデント)

<8/3最新号からチョイ読み>優れた弁護士の条件と探し方について、辣腕50人にズバリ
聞いてみた。プレジデント編集部 面澤淳市=文

 第一線の弁護士は法廷や和解への交渉の際、どんな相手を「手ごわい」と感じるのか。優れた弁護士の条件と探し方について、辣腕50人にズバリ聞いてみた。

優劣を決めるのは手間ひまのかけ方
 「一生懸命やる弁護士と怠け者では、天と地ほどの差がありますよ!」
 北村晴男弁護士が憤慨する。テレビ出演でも知られる北村氏は、県立長野高校野球部で真剣に甲子園出場を夢見た熱血漢。それだけに、一部同業者のだらしない仕事ぶりには喝
を入れたい思いがあるようだ。
 今回の法律特集では編集部メンバーが全国へ散り、総勢約50人の辣腕弁護士に話を聞いた。その際、依頼者にとって「頼りになる弁護士」の条件を一言ずつ語っていただいたの
だ。意外だったのは、具体的なスキルや資質よりも先に「根気強さ」や「地道な努力」といった、職業人としての姿勢や倫理観を挙げる人が多かったことだ。
 では、「怠け者」に頼んでしまうと、依頼者はどんな目に遭わされるのか。都内で活躍する中堅のA弁護士が呆れていう。
 「ある弁護士は未払い残業代の請求訴訟で、本来なら付加金が付いて倍額を請求できるのに、そのことを知らずに残業代しか請求しなかった。不勉強のため依頼人に損害をもたらす、典型的なダメ弁護士です」
 都心に事務所を構えるキャリア19年のB弁護士も次のように証言する。「弁護士によっては、土地の登記簿謄本さえ確認しないまま事件処理を進める人がいるんです。中堅以上の弁護士なら年間500人しか合格しない旧司法試験をくぐりぬけているわけですから、能力的には大差がないはずです。むしろ弁護士としての優劣を決めるのは、きちんと必要な手間ひまをかけるかどうかだと思います」
 自らを“職人肌”と呼ぶB弁護士はもちろん手間ひまをかけるタイプ。
 「私の場合、相手方の弁護士がどういう人なのかを見極めるために、ひとつの案件を引き受けたら、挨拶がてら必ず先方の事務所を訪問するようにしています。すると事務所の雰囲気や、その人の所内でのポジションもわかります。もちろん不動産が絡むときは登記簿謄本を確認しますし、いちいち現地に出向きます。一般論でいって、そういう“下ごしらえ”をしている真面目な弁護士は手ごわいですよ」

できる弁護士は「書面」でわかる
 前出の北村弁護士は、資質の差も大きいと指摘する。
 「平たくいえばトンチンカンな理解をする人がいるんです。新人弁護士がつくった書面をたくさん読めばわかりますが、具体的事実を指摘して論理的にそれを説明する能力とい
うのは、人によってかなり差がありますよ」
 したがって、書面の出来・不出来は弁護士の実力を測るモノサシになる。企業法務に強い村田恭介弁護士は、「最初に受け取る内容証明郵便の書面を見れば、相手が手ごわいかどうかすぐわかります」と断言する。
 シャープな論理構成で、きちんとポイントを押さえた書き方がしてあれば「手ごわい相手」。逆にポイントがぼやけていれば、大した相手ではない。
 一方、欠陥住宅訴訟などを手がける谷合周三弁護士は、訴状や答弁書といった裁判所に提出する書状で弁護士の実力が測れるという。
 「とくに民事事件で重要なのは、裁判官をいかに納得させるかということです。難しい事件だと事実関係だけでもたくさんの要素が絡みますが、これを簡潔に手際よく伝えることができれば裁判は有利に運びます。証拠をもとに依頼者の主張を書面で論理的に展開することのできる弁護士は優秀です」
 ところが、そういった努力を放棄しているとしか思えない弁護士もいるという。市民派のC弁護士が憤る。
 「裁判の過程で、依頼者本人が書いた陳述書をほとんどノーチェックで提出する弁護士がいます。的確な証拠をもとに本人の主張を理論的に構築するのが弁護士の務めなのに、
それをまったく果たしていないのです。そういう人は論外ですね」

無理に訴訟を起こさず「和解」を勧める
 ところで、素人にとっては不可解としかいえないことがある。第一線の凄腕弁護士50人は、頼りになる弁護士の条件として、誰ひとり「裁判に勝てること」を挙げていないのだ。
 それどころか、東京市民法律事務所の宇都宮健児弁護士は「高額の費用を目当てに『100%勝てる』などと安請け合いする弁護士には注意してほしい」と呼びかける。なぜだろうか。
 裁判の結果に「絶対」はない。また、訴訟を起こすと弁護士費用を含めた少なからぬ費用が発生するうえ、長い時間拘束されるので依頼者には二重三重の負担がかかる。そのため「無理に訴訟を起こさず和解を勧めること」を、頼りになる弁護士の条件としている人が多いのである。
 労働問題に詳しい小川英郎弁護士は、「争うべき事件と和解すべき事件の筋がわかっていて、合理的な解決を目指している弁護士には会社側であっても敬意を感じます」と指摘する。逆に「困るのは依頼者の意向をあまり考えず、不必要に争って事件をぐちゃぐちゃにするタイプ。まとまる話もまとまらず、結局は会社(相手側依頼者)にとっても不利益になると思います」という。
 労働側弁護士と対峙する立場にあるD弁護士も「視野に『勝ち負け』しか入っていない弁護士は、クライアントをハッピーにできません」と話す。ともに訴訟以外に解決の道筋を見つけるのが「よい弁護士」だというのである。 とはいえ、前出のB弁護士によれば、和解に至るにはなかなか難しい問題もあるという。
 「和解を勧めるときに大切なのは『裁判になるとこんなに苦労をしますよ』ということをきちんと依頼者に伝え、説明することです。ただ、それには依頼者との間に深い信頼関係ができていなければいけません。また、相手方も手間ひまをかける真面目な弁護士で、同じように依頼者と信頼関係ができていなければ歩み寄りによる和解は成立しません。さらに、個人の場合は経済合理性よりも怒りの表明とか名誉の確立を優先する場合がありますから、必ずしも納得してもらえるとは限りません。ですから実際には、和解に至るケースは意外と少ないのです」
 もっとも、いくら信頼関係が大事だといっても、依頼者の言い分を鵜呑みにし、感情的にも一体化してしまうようでは事件処理に支障が出る。パワハラ問題に詳しい加城千波弁護士は次のように指摘する。 「依頼者が怒りや悔しさのあまり感情的になったりすると、若い弁護士はそれに引きずられて冷静な判断ができなくなる場合があります。大切なのは依頼者の先々の人生ですから、その心情をよく理解して、ときにはなだめたりしながら、最適の着地点を探していけるのが頼りになる弁護士です」
 別の切り口を示すのが「消えた年金」問題などに取り組む谷澤忠彦弁護士だ。「依頼者に方針を示せない弁護士はダメですね」という。どういうことか。
 「最初に依頼を受けた段階で、弁護士はその事件の筋読みをして、大まかな方針を立てます。これを依頼者にまず説明しなければいけません。ところが実際には、きちんといわない弁護士がほとんどだと思います」
 一人の弁護士が手間ひまをかけて仕事をすれば、1年間に処理できる事件は「20〜40件が限界」(B弁護士)だ。こうしたキャパシティの問題を、若手との連携でクリアしている弁護士もいる。東京で活躍するE弁護士がいう。
 「中堅の弁護士には知識と経験があります。一方、若手には機動力と時間があるので、この2人がペアで動いている事務所は頼りになると思います」
 では、こうした頼りになる弁護士には、どこへ行ったら出会うことができるのか。
 前出の北村弁護士は「安全なのは各地の弁護士会に紹介してもらうことです。最高のレベルかどうかはわかりませんが、少なくとも問題弁護士を紹介することはありません」と
いう。
 テーマによっては労働弁護団や医療過誤弁護団などの組織を頼るべきだという声もある。まずは、そのあたりから当たってみるといいだろう。
2009 07/12 11:46:49 | none
Powerd by バンコム ブログ バニー
橋下弁護士はそのしゃべりとルックス(あたしは好きじゃないけど)でそこらへんのタレントよりテレビに出ていましたよね。
そして知事にまでなっちゃって

ここで争われている言論の自由って本当にあやふやなもので、どこまでって線引きができたらこんなに苦しまないのにね。自由って言葉の許容範囲を定義してもらいたいよ。


◆「ほめられた行為でなかった」主張認められたが…橋下知事は淡々と
(2009年7月2日 MSN産経ニュース)

 テレビ番組での発言をめぐり、1審に続き橋下徹大阪府知事に賠償を命じた2日の広島高裁判決。歯切れのいい言葉が世論の支持を集めている橋下氏は、最高裁で争う意向を示す一方で、「今回の発言がほめられた行為でないのは間違いない」と神妙な表情。これに対し原告側は、賠償額が減額されたことに不満ものぞかせた。
 橋下氏は2日午後、大阪府庁で公務の合間を縫って淡々とした口調で取材に応じた。1審が名誉棄損と認定した部分を高裁が否定したことについては「主張がきちんと認められたが、誇れることでも何でもない」。そのうえで「言論活動がどこまで保障されるか、最高裁に決着をつけていただきたい」と上告する方針を示した。
 1審判決後、遅延損害金を含めすでに原告側に支払った約856万円については「相手が弁護士である以上、判決が確定すれば差額分は返ってくると思う」と話した。
 一方、原告側は代理人のみが広島市内で記者会見。原告弁護団事務局長の兒玉浩生弁護士は「業務妨害と認定されたことには非常に満足している」と判決を評価しながらも、「名誉棄損も成立すると思っていたので、高裁の判断には疑問がある」と不満を口にした。上告については今後検討するという。
 また原告の1人の今枝仁弁護士は「十分な調査・検討のない懲戒請求が違法行為であると確認した点は評価できるが、1審判決から後退したことは遺憾。橋下氏は真摯(しんし)に反省し、説明責任を果たして社会の誤解を解消してほしい」とするコメントを出した。
 橋下氏に対しては平成19年12月、全国の約340人が「発言は弁護士の品位を失う非行にあたる」として所属する大阪弁護士会に懲戒請求。同会綱紀委員会は「懲戒相当」と議決している。

債務整理ってよく聞きますがよくわからなかった。これを読んでこうなるのかってなんとなく理解できました。社会の実態も分かるし、見てみてください

2009 07/03 16:01:38 | none
Powerd by バンコム ブログ バニー