2012年 08月 の記事 (6件)

加害者の7割も弁護士を付けてるんですね。
冤罪で弁護士がついているケースであったら別に問題ないと思うんですが、刑を軽くするためにつけてるといった場合は、本当に反省してるのか?と思いますね。
弁護士なんかつけずに、素直に反省して罪を償ってもらいたいですよね。
被害者なんか実名まで公表されてしまうのに、加害者は少年法で守られている。
これどう考えてもおかしいですよね。
本来守られるべきなのは被害者の方ですよ。
なんか世の中間違った方向に進んでいますよね。



<少年事件>付添人が倍増、7割超す(毎日新聞 8月30日)

 犯罪や非行で家裁送致され、少年鑑別所に収容された少年に、弁護士などの「付添人」が付いた割合が昨年、初めて7割を超えたことが最高裁の調査で分かった。5年間でほぼ倍増した。ただ、なお5割に満たない県があるなど地域間格差が大きく、国費で弁護士を付ける国選付添人の選任率は4%前後にとどまっている。日本弁護士連合会は「少年鑑別所に身柄を拘束された少年は重い処分を受ける可能性が高く、全員に付添人が必要だ。費用も本来は国が賄うべきだ」と国選付添人制度の拡充を訴えている。

 最高裁によると、昨年、観護措置がとられて少年鑑別所に収容された少年1万186人(交通関係を除く)のうち付添人が付いたのは73%の7424人(速報値)。06年は28%だったが、07年31%▽08年38%▽09年51%▽10年63%−−と、上昇が続いている。

 背景には日弁連の取り組みがある。日弁連は、鑑別所に収容された少年に弁護士を派遣する無料の「当番付添人制度」の拡大を進め、09年11月からは各地の弁護士会が実施する体制を整えた。弁護士と面会した少年が希望すれば、付添人に選任される。

 福井県では昨年、鑑別所に収容された少年全員に付添人が付いた。全国に先駆けて01年2月に制度がスタートした福岡県でも96%に上った。これに対し、秋田(7%)、茨城(41%)、山梨(44%)、兵庫(47%)の各県は半数未満にとどまり、少年事件が全国最多の大阪府も52%にとどまる。

 日弁連子どもの権利委員会副委員長の岩本朗弁護士は「鑑別所に入る少年に対し、家裁がどれだけ熱心に当番付添人制度を説明し、勧めてくれるかによって選任率が大きく左右される」と話し、家裁と弁護士会の連携にばらつきがあると指摘する。

 一方、日弁連は「身柄拘束の必要性、調査の内容、冤罪(えんざい)の有無を検証する必要がある」などとして、鑑別所に収容された少年全員に国費で付添人を付けられるよう国に提言しているが、昨年の国選付添人の選任率は3・7%(速報値)で、横ばいが続いている。国選付添人の対象が殺人や傷害致死などの重大事件に限られているためだ。

 日弁連は全国の弁護士から特別会費(月4200円)を徴収し、付添人の費用が払えない少年や保護者を援助する制度を実施しているが、岩本弁護士は「付添人は少年の更生も支援する。本来は国が費用負担すべきだ」と話している。
2012 08/30 16:54:02 | none
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ヤミ金に手を出してしまう中小企業は多いんですね。
ってことは、銀行や貸金業者が貸し渋ってるってことですよね。
貸し渋りは軽減させていかないと、今後益々ヤミ金に走る人が増えてしまうんじゃないですかね。
ヤミ金を裁くのもいいですが、中小企業を助けていく仕組み作りをしていった方がよさそうですね。


ヤミ金事件:中小企業経営者に、超高金利貸し付け 主犯格2人に実刑−−地裁判決 /岩手(毎日新聞 8月21日)

 ヤミ金グループの男らが中小企業経営者に超高金利で貸し付けた事件で、出資法違反罪などに問われた主犯格で貸金業の石黒陽介(40)=前橋市、小林真一(36)=横浜市港北区=の両被告に対し、盛岡地裁(中島真一郎裁判長)は20日、それぞれ懲役3年4月、罰金1000万円、追徴金約1662万円(求刑・懲役4年、罰金1000万円、追徴金約1662万円)と懲役2年10月、罰金800万円、追徴金約1662万円(同・懲役3年6月、罰金800万円、追徴金同)の判決を言い渡した。一連のヤミ金グループの公判は終了し、起訴された10人全員が有罪判決を受けた。
 判決によると、両被告らは10年3月から11年7月ごろまでの間、無登録で貸金業を営み、中小企業4社に対し、法定利息(1日当たり0・3%)を超える約140万円の利息で、計395万円を貸し付けた。
2012 08/21 16:52:09 | none
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ストーカーの保険なんてものが存在するんですね。
でもこれ、家財保険に特約として追加ってことは、火災保険に入らないとストーカー保険に加入できないってことですよね。
もう保険に入っている人は、この特約をつけたいと思いますが、ストーカー保険に入るために、わざわざ火災保険に入る人ってほとんどいないんじゃないでしょうか?
ストーカー保険単体で売った方が需要あると思うんですけどね。


ストーカー保険はカメラや防犯装置、弁護士相談費用をカバー
(2012年8月16日 NEWS ポストセブン)

 死亡や大病、家や自動車にかけるだけが保険ではない。日常生活に潜む小さなリスクや
社会問題に対応する「ミニ保険」が加入者を増やしている。痒いところに手が届く、知ら
れざる少額保険も存在する。その一つが“ストーカー保険”だ。
 最近はストーカーによる被害事件も頻繁にニュースになる。アメリカンホーム保険では、
2000年に制定されたストーカー規制法を受け、従来の家財保険に特約として追加できる「
ストーカー行為等被害費用補償特約」を用意した。最大30万円を限度に、ストーカー行為
を証明するためのカメラ代や防犯装置の設置費用、弁護士への相談料などが支払われる。
※週刊ポスト2012年8月17・24日号
2012 08/16 11:42:48 | none
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まだ最終的な裁判の結果が出てないのでなんとも言えませんが、ようは、利用者が2年経った直前に解約すると損をしてしまうということですよね。
そんな数か月のことに対して争っているとはくだらないですね。
だって、こういう中途契約に対するペナルティってどこもやってると思うんですけどね。
ドコモとの裁判では、ドコモ側が勝訴したみたいですし、答えがないことに対して答えを出すってほんと難しいですね。


ケータイ途中解約金訴訟で KDDIが敗訴! それでも“2年縛り”はなくならない!?(週プレNEWS 8月4日)

“2年縛り”とは、ケータイの基本料金を割り引く代わりに、2年間ごとの契約継続を求めるもの。ただし、更新月以外に解約をすると9975円もの解約金がかかってしまう。auの場合、「誰でも割」がそれにあたり、特定の料金プランが50%割り引かれるのだ。
しかし、この「2年縛りは不当である!」とキャリア3社を訴えているのが京都のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」だ。
7月19日、一連の訴訟の第2弾である、対KDDI(au)裁判の判決が京都地裁で言い渡された。第1弾のNTTドコモとの裁判では、原告の請求を棄却した京都地裁だが、今回は一転。なんと、KDDIに対して「契約を締結するに際し、解約金条項を内容とする意思表示を行なってはならない」、つまり、「現行の2年縛りが不当である」という内容の判決を下したのだ。
京都消費者契約ネットワークの長野浩三弁護士が今回の判決の意義を語ってくれた。
「解約金条項について差し止め命令が出たことは大いに意味があると考えています」
しかし、先の対ドコモ裁判とはまったく逆の結果なのはどうして!? ケータイの料金制度に詳しい後藤一泰氏はこう語る。
「今回の裁判では、利用者が解約した際のKDDI側の損害額を月4000円と算出したのです。すると2年縛りの契約期間満了まで残り1ヵ月、2ヵ月の利用者が解約した場合、解約金9975円がその損害額を上回ることになります。2年縛りの解約金は、残りの月数に関係なく一律9975円ですから、それは適切な額ではないと判断されたのです」
となると、KDDIは今後2年縛りを利用者に?押しつける?ことはできなくなる!? また、2年間の契約期間満了まで残り1ヵ月、2ヵ月の利用者は解約金を支払わなくてもOK?
「いえいえ、この判決がそのまま確定するわけではありません。相手は100 %控訴してきますから。こちらも主張の多くが認められていない以上、控訴します」
と語るのは、前出の長野弁護士。「100%控訴する」と指摘されたKDDIにも話を聞いたが……。
「今回の判決では当社の主張が一部認められず、遺憾に思います。判決内容を確認し、控訴するかどうかも含め、検討中です。現時点では、販売政策などへの変化はありません」(KDDI広報部)
と、涼しい答え。態度は留保しているものの、今回の地裁判決を受け入れて「2年縛り撤廃」に動くことはまずなさそうだ。
ケータイ研究家の木暮祐一武蔵野学院大学准教授は、今回の判決を以下のように評価する。
「わが国の通信サービスをめぐる問題で、今回のように消費者側の意見が受け入れられることは非常にまれで、画期的な判決だと思います。KDDIは2年間の長期契約の見返りが『基本使用料の50%オフ』としていますが、今回の裁判で、約8割のユーザーがこの割引施策を選択していることが明らかになりました。それで経営が成り立っているなら、基本使用料の根拠自体が揺らぎます」
そして木暮教授はKDDIの値引き制度の問題点についても言及した。
「また、キャリア各社は、端末代金の24回分割払いを導入する一方、2年間月々の料金を値引きする『月々サポート』『毎月割』『月月割』などの制度を導入しています。ところが2年以内に解約すると、分割で支払っていた端末代金の残額を一括精算しなければならない上、こうした割引制度も消滅し、多額の支出が必要になる。つまり、解約金による2年縛りがなくても、『2年以内に解約しづらい状況』はつくられているわけです。キャリア各社は、2年縛りや解約金を廃止し、サービスや料金で真っ当な競争をすべきです」
次の注目は、秋にも下される予定の、対ソフトバンクモバイル裁判。しかし、ここでまた「2年縛り不当」という判決が出ても、控訴審へ結論が持ち越されることは必至。木暮氏の言う「キャリア同士が真っ当に競争する時代」には、まだまだ時間がかかりそうだ。
2012 08/06 12:23:37 | none
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7人も死亡で禁固4年ですか。
刑が軽すぎですよね。
しかも、禁固って、刑務所で労働せずに牢屋でじっとしているのが本来の意味らしいですが、実際には、希望者には他の受刑者と一緒に労働させてるらしいですね。
それじゃあ、普通の懲役4年と同じじゃないですか。
一日も早い法律改定を望みますね。


亀山の衝突死亡事故:被告に禁錮4年判決 遺族「心痛い」 /三重(毎日新聞 7月21日)

 亀山市で10年11月、多数の死傷者を出した交通事故で、自動車運転過失致死傷罪に問われた大阪府松原市、元トラック運転

手、森脇隆夫被告(47)に対し、津地裁で20日開かれた判決公判。川上宏裁判官は禁錮4年(求刑・同6年)の判決を言い渡

した。被害者や遺族は実刑判決を評価しながらも、裁判を通し今も癒えない心の傷を打ち明けた。
 先月21日の初公判。08年から始まった被害者参加制度で、検察側の席には、事故で骨折や脳挫傷などの重傷を負った40代

のフィリピン人女性が座った。女性は後遺症で記憶力低下などの障害が残り、検査や治療のため祖国にも帰れず、不安な日々を過

ごしているという。証言台に立った女性は「事故が私たちの人生を大きく変えてしまった。亡くなった7人の天使たちのために毎

日祈っている。真実が明らかになってほしい」と涙を流した。
 判決で川上裁判官は「職業運転手として慎重な運転が求められており責任は重く過失は重大」と指摘し、「祖国に家族を残し、

出稼ぎに来た被害者の無念は察するにあまりある」と述べた。
 事故で21歳の長女を亡くしたロサミンダ・カタシマさん(50)は、この判決を聞き「今も心が痛い。正義の判決が下された

と思う」と話した。
 判決によると、森脇被告は運転する大型トレーラーでマイクロバスに衝突し、フィリピン人7人を死亡させ、20人に重軽傷を

負わせた。
2012 08/03 16:07:40 | none
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金をしっかり奪っておきながら、金目的じゃないって意味不明ですね。
こういったわけのわからない犯罪者のために裁判を長引かせるのもどうかと思いますね。
もっと被害者のことを考えた裁判であってもらいたいものです。



熊本のタクシー運転手殺害:「無期」に不服、被告が最高裁に上告 /熊本(毎日新聞 7月31日)
 菊池市で昨年4月、タクシー運転手を殺害し売上金を奪ったとして強盗殺人罪に問われた住所不定、無職、小糸誠次被告(31)が、無期懲役の1審判決を支持した福岡高裁の控訴審判決を不服として、最高裁に上告した。24日付。
 控訴審を担当した弁護士によると、判決は強盗を認定しているが、小糸被告は「金を取る目的はなかった」などと主張しているという。
 控訴審判決によると小糸被告は昨年4月6日未明、熊本市内で一安秀男さん(当時63歳)運転のタクシーに乗車。菊池市の野菜集荷場倉庫前で、一安さんの 首などを果物ナイフで刺すなどして、現金約1万3000円を奪い、トランクに閉じ込めて放置し出血性ショックで死亡させた。

2012 08/01 13:02:58 | none
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