2012年 09月 の記事 (4件)

これはどっちの発言が本当なんですかね。
いくら居眠りをしていても、座っている人の膝と膝の間に、自分の膝が入ることはまずあり得ないですしね。
車両がよっぽど混んでいるときなら可能性はゼロではないですが、通常はありえないですよね。
こういう証拠がないような裁判の場合、裁判官は何を基準に判決を出すんでしょうね。
結局、被告の主張が不自然でなく、可能性を否定できないという非常にあいまいな指摘を根拠に判決を出してしまっていますよね。
痴漢の裁判って多いと思うので、もういっそのこと電車に監視カメラをつけて白黒はっきりさせた方がいい気がしますね。



電車内痴漢で無罪=「故意でない可能性」―東京地裁(時事通信 9月27日)

 電車内で少女に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた神奈川県在住の30代の会社員男性の判決が26日、東京地裁であり、日野浩一郎裁判官は「意図的な行為ではない可能性がある」として、無罪(求刑懲役6月)を言い渡した。
 男性は1月13日午前、JR品川駅―蒲田駅間を走行中の電車内で、当時19歳の少女の膝の間に自分の膝を3回入れるなどした
として起訴された。
 日野裁判官は、「居眠りをしていた」とする男性の主張を「特段不自然ではなく、可能性を否定できない」と指摘。着席していた少女の前に立っていた男性の行為が、故意だったことには疑問が残ると判断した。 
2012 09/27 16:11:54 | none
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不定期刑はいらないんじゃないですかね。
反省も何も、死亡事故を起こしてるわけですから、きちんと決められた期間罪を償ってもらわないと困りますよ。
少年法に守られているのかどうか知りませんが、女性が二人もなくなってますからね。
きちんとした判決がこれから増えることを祈るばかりです。


笛吹の2人死亡事故:無職少年に不定期刑 「過失は重大」−−地裁判決 /山梨

毎日新聞 9月21日(金)11時0分配信

 笛吹市内で3月に起きた2人死亡の交通事故で、自動車運転過失致死傷罪に問われた富士河口湖町の無職少年(19)の判決公判が20日、甲府地裁であり、深沢茂之裁判長は懲役3年以上4年6月以下(求刑・同3年以上5年以下)の不定期刑を言い渡した。
 判決によると、少年は3月22日午前6時ごろ、同市御坂町上黒駒の国道137号で、乗用車を時速約100キロで運転して単独事故を起こし、同乗の女子高生2人=当時18歳=を死亡させるなどした。
 深沢裁判長は「極めて無謀な運転で過失は重大」と指摘。少年は同乗者から、速度の速さや車が滑ったことを注意されたのに耳を傾けず、アルバイトに行く前に仮眠を取ろうとの自己本位な理由から帰路を急いでいたなどとして「その経緯に酌むべきものはない」とした。
 判決後、死亡した女子高生の父親は「娘の注意を受け入れずに事故を起こした。裁判長は私たちの気持ちをくみ取ってくれたと思う」と話した。
2012 09/21 15:25:59 | none
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5000万円を個人的に消費って、こんな大金をいったい何に使ったんでしょうか?
弁護士って給料いいはずなのに、なぜお客の金に手を出すのでしょうかね。
ほんと弁護士の欲は無限大ですね。


依頼人に1億円返さず…弁護士を業務停止2年に(2012年9月11日 読売新聞)

 依頼人に返すべき資金1億円を返還していないとして、第二東京弁護士会は11日、同
会所属の山田一郎弁護士(64)を業務停止2年の懲戒処分にした。
 発表によると、山田弁護士は2004年1〜4月頃、依頼人からゴルフ場の買収資金1億円を受け取り、ゴルフ場側に支払った。買収話が破談となり、ゴルフ場側から小切手で
1億円戻されたが、同弁護士はこれを現金化して5000万円を個人的に消費。残りも自分が経営する会社の経費に充てたと説明しているという。
 山田弁護士の事務所は「本人不在のため詳しいことは分からない」と話している。
2012 09/14 12:21:52 | none
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支店長の法的責任なんか何もないですよね。
これでもし責任があるんであれば、他に亡くなった方も全部他人のせいにできちゃいますよね。
なんかくだらない裁判が最近増えてきているような気がしますね。
弁護を請け負った弁護士も、もう少し考えて訴訟を起こした方がいいのではないでしょうか?
なんでもかんでもお金になると思って訴えていると、日本もアメリカみたいな訴訟天国になってしまう危険性がありますよね。


津波死亡で七十七銀を提訴=行員遺族ら―仙台地裁(時事通信 9月11日(火)10時38分配信)

 東日本大震災で津波に流され死亡・不明となった七十七銀行女川支店(宮城県女川町)の行員ら3人の遺族が11日、安全への配慮を怠ったとして、同銀行を相手に計約2億2600万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。
 遺族側代理人の北見淑之弁護士によると、女川支店では昨年3月11日、地震直後の大津波警報を受け、支店長が行員らに2階屋上へ避難するよう指示。13人が屋上に集まったが、全員が津波に流された。行員1人は救助されたが、4人が遺体で見つかり、8人は行方不明となっている。
 遺族側は裁判で、同じ港近くの仙台銀行や石巻信用金庫では全員が高台に避難したと指摘する方針。北見弁護士は「支店長の判断は適切だったのか。法的責任を問いたい」と話している。 
2012 09/11 11:55:48 | none
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